衛星基幹放送に係る有料基幹放送契約約款第一章 総則(約款の適用) 第一条当社は、この有料基幹放送契約約款(以下「本約款」といいます。)を定め、これにより、衛星デジタル有料放送サービスを提供します。 (約款の変更) 第二条当社は、加入者の一般の利益に適合する場合、又は衛星デジタル有料放送サービスの提供環境の変化、法令の変更その他相当の事由があるなど、本約款の目的、変更の必要性、変更後の内容の相当性等を考慮して合理的であると判断した場合には、本約款を変更することがあります。この場合においては、加入者は、変更後の約款の適用を受けるものとします。 (用語の定義) 第三条本約款において使用する用語は、放送法(以下「法」といいます。)において使用する用語の例によるほか、それぞれ次の意味で使用します。
第二章 契約(契約の単位等) 第四条有料放送契約は、B-CASカード一枚ごと(ACASチップについては一個ごと)とし、別表第一号に規定する衛星デジタル有料放送サービス単位で締結することとします。
(契約の成立) 第五条加入申込者は、有料放送契約の申込みに当たっては、当社が別に定める方法により、当社又は当社の代理人若しくは当社の代理人が指定する者に申込みを行わなければなりません。なお、加入申込者は、視聴可能最低年齢を定めて提供される衛星デジタル有料放送サービスに係る有料放送契約の申込みに当たっては、加入申込者が当該視聴可能最低年齢以上であることを証明する書類を申込みの際に当社に提出しなければなりません。
(契約の有効期間) 第六条有料放送契約の有効期間は、契約成立の日から契約成立の日の属する月の翌月の初日より一年を経過した日までとし、有効期間の満了する日の一か月前までに加入者から更新拒絶の意思表示がない場合においては、有料放送契約は、更に一年間自動的に更新されるものとし、以後同様とします。ただし、PPSに係る契約の有効期間は、契約成立の日から当該PPSの終了の日までとします。 第三章 衛星デジタル有料放送サービスの提供及び受信(衛星デジタル有料放送サービスの提供) 第七条当社は、有料放送契約の有効期間中放送設備の故障、加入者の有料放送料金等(第十二条第一項において定義する)の不払い、その他のやむを得ない事情がある場合を除き、原則として別表第一号に規定する時間の衛星デジタル有料放送サービスを提供します。
(PPV及びPPDの提供) 第八条加入者は、PPV又はPPDの提供を受けようとする場合には、受信機を電気通信回線に接続した上、課金単位ごとに別表第三号に規定する方法により個別の申込みを行わなければなりません。
(視聴可能最低年齢を定めて提供される衛星デジタル有料放送サービス) 第九条加入者は、視聴可能最低年齢を定めて提供される衛星デジタル有料放送サービスを視聴する場合においては、別表第四号に規定する方法により、加入者は、最低年齢(当該衛星デジタル有料放送サービスを視聴することとなる最も若年の者の年齢)及び暗証番号又はパスワード(以下、合わせて「暗証番号等」という。)を事前に登録し、視聴するごとに事前に登録した暗証番号等を入力しなければなりません。
(受信装置の管理等) 第十条加入者は、受信装置及びB-CASカードを自己の責任で設置、維持、管理し、これにより衛星デジタル有料放送サービスの提供を受けるものとし、当社及び当社の代理人は、受信装置及びB-CASカードの瑕疵については一切責任を負いません。
(故障及びメンテナンス等) 第十一条視聴障害があった場合においては、加入者は、受信装置による故障がないことを確認した後、速やかに当社又は当社の代理人若しくは当社の代理人が指定する者に通知しなければなりません。この場合においては、当社及び当社の代理人は、速やかに発信状況を調査し、当社又は当社の代理人の放送設備に何らかの異常があったときは、当社又は当社の代理人の責任において必要な措置を講じるものとします。ただし、視聴障害の原因が加入者又は加入者及び当社(当社の代理人を含みます。)以外の第三者の責めに帰すべき事由による場合、当社及び当社の代理人は一切の責任を負いません。また、視聴障害の原因が当社若しくは当社の代理人以外の者の行為又は受信装置に起因するときは、当社又は当社の代理人が故障原因の調査又は措置に要した費用は加入者の負担となります。
第四章 料金(料金及び支払) 第十二条加入者は、当社が総務大臣に届け出た料金(基本料及び視聴料(以下「有料放送料金」といいます。)、加入料及び手数料(以下、有料放送料金と合わせて「有料放送料金等」といいます。))を別表第五号に規定するところにより当社に支払わなければなりません。
(延滞利息) 第十三条加入者が支払うべき有料放送料金等その他の債務に関し、支払期日を一か月を超えても支払わない場合においては、当社は、支払期日の翌日から起算して支払の日の前日までの間について年14.5%の割合で計算した額を延滞利息として加入者に対し請求できるものとします。 第五章 禁止事項等(禁止事項) 第十四条加入者は、次に掲げる行為を行ってはなりません。
(免責事項) 第十五条当社及び当社の代理人は、次に掲げる場合については、損害賠償の責任を負いません。
(基幹放送局提供事業者の責任) 第十六条第十八条第二項第五号の事由により有料放送契約が終了した場合においては、基幹放送局提供事業者は、加入者の損害を当社の放送を受信するために要した額を限度として賠償します。 第六章 契約の解除等(加入者が行う契約の解除等) 第十七条加入者は、当社又は当社の代理人若しくは当社の代理人が指定する者が法第百五十条の二に基づき送付した書面(以下「契約書面」といいます。)を受領した日から起算して八日を経過するまでの間、書面により有料放送契約の解除(以下「書面による契約解除」といいます。)を行うことができます。
(当社が行う契約の解除等) 第十八条当社は、加入者が本約款上支払うべき有料放送料金等の支払を怠った場合その他本約款に違反した場合においては、相当の期間を定めた催告の上、加入者に対する衛星デジタル有料放送サービスの提供を停止し、さらに有料放送契約を解除できるものとします。なお、加入者は、当該停止又は解除の日にかかわらず、当該日の属する月までの有料放送料金等を当社に支払わなければなりません。
第七章 加入者個人情報の取扱い(加入者個人情報の取扱い) 第十九条当社は、保有する加入者個人情報については、個人情報保護法、個人情報保護法施行令、個人情報の保護に関する法律施行規則(平成二十八年十月五日個人情報保護委員会規則第三号。以下「個人情報保護法施行規則」といいます。)及び放送受信者等の個人情報保護に関するガイドライン(平成二十九年四月二十七日総務省告示第百五十九号。以下「放送受信者等ガイドライン」といいます。)その他関連規則・ガイドラインに基づくほか、当社が放送受信者等ガイドラインに基づいて定めるプライバシーポリシー (以下「プライバシーポリシー」といいます。)及び本約款の規定に基づいて適正に取り扱います。
(加入者個人情報の利用目的等) 第二十条当社は、次に掲げる目的で、加入者個人情報を取り扱います。なお、第四号及び第十号に規定する目的での利用については、当該目的での利用停止の求めを受けたときは、利用停止に多額の費用を要する場合その他の利用停止を行うことが困難な場合を除き、衛星デジタル有料放送サービスの提供に支障がない範囲で遅滞なく利用を停止します。
(加入者個人情報の共同利用) 第二十一条当社は、加入者個人情報(本項においては、有料放送契約時に加入者が告げた事項及び第五条第四項により加入者が通知した事項に限り、具体的な項目はプライバシーポリシーに定めます。)を、当社の代理人が代理人として行う業務に必要な範囲内で、当社の代理人と共同して利用します。
(加入者個人情報の取扱いの委託) 第二十二条当社は、加入者個人情報取扱いの全部又は一部を委託することがあります。
(安全管理措置) 第二十三条当社は、加入者個人データの安全管理のため、加入者個人データに係る管理責任者の設置、安全管理規程の作成、従業員に対する監督、取扱いの管理その他の放送受信者等ガイドライン第十一条から第十二条までに定める措置を講じます。 (本人による開示の求め) 第二十四条本人は、当社又は当社の代理人に対し、プライバシーポリシーに定める手続により、保有加入者個人データの開示(加入者個人情報が存在しないときにその旨を知らせることを含みます。以下同じ。) の求めを行うことができます。
(本人による利用停止等の求め) 第二十五条本人は、当社が保有する自己の保有加入者個人データの内容の正確性の確保や利用の適正性を確保するために、プライバシーポリシーに定める手続により、当社又は当社の代理人に対し、次に掲げる求めを行うことができます。
(本人確認と代理人による求め) 第二十六条当社は、第二十条第六項、第二十四条第一項又は第二十五条第一項の求めを受けたときは、求めを行う者が本人又は次項の代理人であることの確認を、プライバシーポリシーに求める手続により行います。
(本人の求めに係る手数料) 第二十七条当社又は当社の代理人は、第二十条第六項及び第二十四条第一項の求めを受けた場合は、別表第八号に定める手数料を請求します。
(苦情処理) 第二十八条当社は、加入者個人情報の取扱いに関する苦情は、適切かつ迅速な処理に努めます。
(本人が行う求め及び苦情等の受付窓口) 第二十九条当社は、第二十条第六項、第二十四条第一項又は第二十五条第一項に基づく求め、前条に基づく苦情、その他加入者個人情報の取扱いに関する問い合わせについては、次の窓口において受け付けます。 (保存期間) 第三十条当社及び当社の代理人は、保有する加入者個人データの保存期間を別表第九号に定め、これを超えた加入者個人データについては、遅滞なく消去します。ただし、法令の規定に基づき保存しなければならないときは、この限りではありません。 (加入者個人データの漏えい等があった場合の措置) 第三十一条当社は、当社が取り扱う加入者個人データの漏えいがあった場合には、本人の連絡先が分からない場合等本人に連絡を取ることが困難な場合を除き、速やかに、その事実関係を本人に通知するよう努めます。
第八章 その他(当社の代理人等) 第三十二条当社は、有料放送契約上の権利の行使及び債務の履行に関し、スカパーJSAT株式会社を継続的に当社の代理人として選任します。
(権利の譲渡) 第三十三条加入者は、有料放送契約上の権利、義務その他有料放送契約上の地位の全部又は一部について譲渡、質入れ、賃貸その他の処分をすることはできません。 (契約上の地位の承継) 第三十四条相続により、加入者の有料放送契約上の地位は承継されるものとします。
別表別表第一号 (第四条、第七条、第十二条及び第十七条関係)衛星デジタル有料放送サービスの内容及び放送時間
別表第二号 (第七条関係)当社が指定するEPG 別表第三号 (第八条関係)
別表第四号 (第九条関係)視聴可能最低年齢を定めて提供される衛星デジタル有料放送サービスを視聴するための方法 当社は、番組ごとに視聴可能最低年齢を設定して放送します。 別表第五号 (第十二条関係)
別表第六号 (第十七条、第十八条及び第三十四条関係)有料放送料金の払戻しの計算式 別表第七号 (第十七条関係)加入者の支払う視聴料額の変更を伴わない契約の解約に係る特例
別表第八号 (第二十七条関係)加入者が行う請求の種別 別表第九号 (第三十条関係)
改定日 2020年12月1日 別表1スカパー!2パック
別表2新スカパー!2パック
別表3基本パック
別表4セレクト5
別表5WOWOWプラス
別表6新基本パック
別表7スカパー!基本プラン
別表8セレクト10
|