株式会社WOWOW有料放送サービス約款「IPTV同時再送信用」第1章 総則(約款の適用) 第1条当社は、この有料基幹放送契約約款(以下「本約款」といいます。)を定め、これにより、衛星デジタル有料放送サービスを提供します。 (約款の変更) 第2条当社は、加入者の一般の利益に適合する場合、又は衛星デジタル有料放送サービスの提供環境の変化、法令の変更その他相当の事由があるなど、本約款の目的、変更の必要性、変更後の内容の相当性等を考慮して合理的であると判断した場合には、本約款を変更することがあります。この場合においては、加入者は、変更後の約款の適用を受けるものとします。 (用語の定義) 第3条本約款において使用する用語は、放送法(以下「法」といいます。)において使用する用語の例によるほか、それぞれ次の意味で使用します。
第2章 契約(契約の単位等) 第4条有料放送契約は、受信機一台ごととし、別表第1号に規定する衛星デジタル有料放送サービス単位で締結することとします。
(契約の成立) 第5条加入申込者は、有料放送契約の申込みに当たっては、電話、インターネット、郵送による方法により、当社又は当社の代理人若しくは当社の代理人が指定する者に申込みを行わなければなりません。
(契約の有効期間) 第6条有料放送契約の有効期間は、契約成立の日から契約成立の日の属する月の翌月の初日より1年を経過した日までとし、有効期間の満了する日の1か月前までに加入者から更新拒絶の意思表示がない場合においては、有料放送契約は、更に1年間自動的に更新されるものとし、以後同様とします。 第3章 衛星デジタル有料放送サービスの提供及び受信(衛星デジタル有料放送サービスの提供) 第7条当社は、有料放送契約の有効期間中放送設備の故障その他のやむを得ない事情がある場合を除き、原則として別表第1号に規定する時間の衛星デジタル有料放送サービスを提供します。
(受信装置の管理等) 第8条加入者は、受信装置を自己の責任で設置、維持、管理し、これにより衛星デジタル有料放送サービスの提供を受けるものとし、当社は、受信装置の瑕疵については一切責任を負いません。 (故障及びメンテナンス等) 第9条視聴障害があった場合においては、加入者は、受信装置による故障がないことを確認した後、速やかに当社又は当社の代理人若しくは当社の代理人が指定する者に通知しなければなりません。この場合においては、当社及び当社の代理人は、速やかに発信状況を調査し、当社又は当社の代理人の放送設備に何らかの異常があったときは、当社又は当社の代理人の責任において必要な措置を講じるものとします。ただし、視聴障害の原因が加入者又は加入者及び当社(当社の代理人を含みます。)以外の第三者の責めに帰すべき事由による場合、当社及び当社の代理人は一切の責任を負いません。また、視聴障害の原因が当社若しくは当社の代理人以外の者の行為又は受信装置に起因するときは、当社又は当社の代理人が故障原因の調査又は措置に要した費用は加入者の負担となります。
第4章 料金(料金及び支払) 第10条加入者は、当社が総務大臣に届け出た料金(視聴料(以下「有料放送料金」といいます。)、手数料(以下、有料放送料金と合わせて「有料放送料金等」といいます。))を別表第3号に規定するところにより当社に支払わなければなりません。
(延滞利息) 第11条加入者が支払うべき有料放送料金等その他の債務に関し、支払期日を1か月を超えても支払わない場合においては、当社は、支払期日の翌日から起算して支払の日の前日までの間について年14.5%の割合で計算した額を延滞利息として加入者に対し請求できるものとします。 第5章 禁止事項等(禁止事項) 第12条加入者は、次に掲げる行為を行ってはなりません。
(免責事項) 第13条当社及び当社の代理人は、次に掲げる場合については、損害賠償の責任を負いません。
第6章 契約の解除等(加入者が行う契約の解除等) 第14条加入者は、有料放送契約を解除しようとする場合においては、当社又は当社の代理人若しくは当社の代理人が指定する者に通知しなければなりません。この場合において、当該通知に係る有料放送契約は、当該通知を行った月の月末をもって解除されるものとします。ただし、契約成立日の属する月に当該契約の解除の通知があった場合においては、当該通知の翌月末をもって解除されるものとします。また、初期契約解除の通知があった場合においては、当該通知を発した時をもって解除されるものとします。
(当社が行う契約の解除等) 第15条当社又は当社の代理人若しくは当社の代理人が指定する者は、加入者が本約款上支払うべき有料放送料金等の支払を怠った場合その他本約款に違反した場合においては、相当の期間を定めた催告の上、加入者に対する衛星デジタル有料放送サービスの提供を停止して有料放送契約を解除できるものとします。
第7章 加入者個人情報の取扱い(加入者個人情報の取扱い) 第16条当社は、保有する加入者個人情報については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)、個人情報の保護に関する基本方針(平成16年4月2日閣議決定)、及び放送受信者等の個人情報保護に関するガイドライン(平成29年4月27日総務省告示第159号。以下「ガイドライン」といいます。)に基づくほか、当社がガイドライン第15条に基づいて定める基本方針(以下「個人情報取扱規程」といいます。)及び本約款の規定に基づいて適正に取り扱います。
(加入者個人情報の利用目的等) 第17条当社は、次に掲げる目的で、加入者個人情報を取り扱います。なお、第五号及び第十一号に規定する目的での利用については、当該目的での利用停止の求めを受けたときは、利用停止に多額の費用を要する場合その他の利用停止を行うことが困難な場合を除き、衛星デジタル有料放送サービスの提供に支障がない範囲で遅滞なく利用を停止します。
(加入者個人情報の共同利用) 第18条当社は、前条第1項第一号から第十一号までに定める目的で取り扱う加入者個人情報(本項においては、有料放送契約時に加入者が告げた事項及び第5条第4項により加入者が通知した事項に限り、具体的な項目は個人情報取扱規程に定めます。)を、その目的を達成するために当社の代理人が代理人として行う業務に必要な範囲内で、当社の代理人と共同して利用します。
(加入者個人情報の取扱いの委託) 第19条当社は、加入者個人情報の取扱いの全部又は一部を委託することがあります。
(安全管理措置) 第20条当社は、加入者個人情報の安全管理のため、従業員及び委託先の監督、加入者個人情報保護管理者の設置、安全管理規程の作成、受信機に記録された加入者個人情報の管理その他ガイドライン第11条から第14条までに定める措置を講じます。 (本人による開示の求め) 第21条本人は、当社又は当社の代理人に対し、個人情報取扱規程に定める手続により、当社が保有する、本人に係る加入者個人情報の開示(加入者個人情報が存在しないときにその旨を知らせることを含みます。以下同じ。)の求めを行うことができます。
(本人による利用停止等の求め) 第22条本人は、当社が保有する自己の加入者個人情報の内容の正確性の確保や利用の適正性を確保するために、個人情報取扱規程に定める手続により、当社又は当社の代理人に対し、次に掲げる求めを行うことができます。
(本人確認と代理人による求め) 第23条当社は、第17条第5項、第21条第1項又は第22条第1項の求めを受けたときは、求めを行う者が本人又は次項の代理人であることの確認を、個人情報取扱規程に求める手続により行います。
(本人の求めに係る手数料) 第24条当社は、第17条第5項及び第21条第1項の求めを受けた場合は、別表第5号に定める手数料を請求します。
(苦情処理) 第25条当社は、加入者個人情報の取扱いに関する苦情は、適切かつ迅速な処理に努めます。
(本人が行う求め及び苦情等の受付窓口) 第26条当社は、第17条第5項、第21条第1項又は第22条第1項に基づく求め、前条に基づく苦情、その他加入者個人情報の取扱いに関する問い合わせについては、次の窓口において受け付けます。
WOWOWカスタマーセンター (保存期間) 第27条当社は、保有する加入者個人情報の保存期間を別表第6号に定め、これを超えた加入者個人情報については、遅滞なく消去します。ただし、法令の規定に基づき保存しなければならないときは、この限りではありません。 (加入者個人情報の漏えい等があった場合の措置) 第28条当社は、当社が取り扱う加入者個人情報の漏えいがあった場合には、本人の連絡先が分からない場合等本人に連絡を取ることが困難な場合を除き、速やかに、その事実関係を本人に通知するよう努めます。
第8章 その他(当社の代理人等) 第29条当社は、有料放送契約上の権利の行使及び債務の履行に関し、アイキャストを継続的に当社の代理人として選任します。
(権利の譲渡) 第30条加入者は、有料放送契約上の権利、義務その他有料放送契約上の地位の全部又は一部について譲渡、質入れ、賃貸その他の処分をすることはできません。 (契約上の地位の承継) 第31条相続により、加入者の有料放送契約上の地位は承継されるものとします。
附則本約款は令和2年4月1日より施行します。 別表第1号(第4条及び第7条関係)
別表第2号(第7条関係)
別表第3号(第10条及び第14条関係)
別表第4号(第17条関係)
別表第5号(第24条関係)
別表第6号(第27条関係)
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