株式会社WOWOW衛星有料放送サービス約款

第1章 総則

(約款の適用)

第1条

株式会社WOWOW(適格請求書発行事業者の登録番号:T7010401022214。以下「当社」といいます。)は、この有料基幹放送契約約款(以下「本約款」といいます。)を定め、これにより、衛星デジタル有料放送サービスを提供します。

(約款の変更)

第2条

当社は、加入者の一般の利益に適合する場合、又は衛星デジタル有料放送サービスの提供環境の変化、法令の変更その他相当の事由があるなど、本約款の目的、変更の必要性、変更後の内容の相当性等を考慮して合理的であると判断した場合には、本約款を変更することがあります。この場合においては、加入者は、変更後の約款の適用を受けるものとします。

  1. 当社は、本約款を変更する場合には、変更後の当該約款の内容及びその効力発生時期を加入者に周知するものとします。

(用語の定義)

第3条

本約款において使用する用語は、放送法(以下「法」といいます。)において使用する用語の例によるほか、それぞれ次の意味で使用します。

用語 用語の意味
一 衛星デジタル有料放送サービス 人工衛星を用いたデジタル放送により有料で提供される当社の放送役務であって、当社と契約を締結した場合にのみ視聴可能となるもの
二 有料放送契約 衛星デジタル有料放送サービスの提供を受ける契約
三 加入者 当社と有料放送契約を締結した者(テレビ会員ともいいます。)
四 加入申込者 当社に有料放送契約の申込みをする者
五 加入者個人情報 生存する加入者(本号においては、加入申込者及び解除等により有料放送契約が終了した加入者を含みます。)個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の加入者個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の加入者個人を識別することができることとなるものを含みます。)
六 B−CAS(ビーキャス) 衛星デジタル有料放送サービスの限定受信システムの管理を行う会社。株式会社ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズの略
七 受信装置 電波産業会(ARIB)の指定する技術的な基準に適合するアンテナ及びデジタル放送用受信機(以下「受信機」といいます。)とその他衛星デジタル有料放送サービスを視聴するために必要な加入者が設置する装置(ACASチップを含み、B−CASカードを除きます。)
八 B−CASカード 受信機に挿入されることにより受信機を制御する、ICを組み込んだB−CASが貸与するカード
九 衛星基幹放送局 当社の放送番組を放送する設備が設置された人工衛星の無線局
十 地球局 当社の放送番組を衛星基幹放送局に送信する施設
十一 基幹放送局提供事業者 法第二条第二十四号に規定する基幹放送局提供事業者
十二 放送局設備供給役務契約 当社と基幹放送局提供事業者が締結する契約
十三 新CAS方式 2K、4K及び8K放送に対応した衛星デジタル有料放送サービスの限定受信方式
十四 ACASチップ 受信機に搭載されることにより受信機を制御する新CAS方式が組み込まれた、受信機の製造・販売業者等が販売会社から部品として購入し受信機に実装されるICチップ
十五 インターネットの方法による加入者 有料放送契約を締結するにあたり、2023年6月26日より後に、インターネットで申し込みを行い、有料放送契約が成立した加入者
十六 電話等の方法による加入者 以下に列挙した加入者
①有料放送契約を締結するにあたり、インターネット以外の方法(電話又は郵送によるものを含む)で申し込みを行い、有料放送契約が成立した加入者
②当社の承認を得た上で同時再放送の形態により衛星デジタル有料放送サービスを提供する事業者(但し、IPTV運営事業者を除く)を通じて申し込みを行い、当社との間で有料放送契約が成立した加入者
③2023年6月26日以前に当社との間で有料放送契約が成立した加入者

第2章 契約

(契約の単位等)

第4条

有料放送契約は、B−CASカード1枚ごと、又はACASチップ1個ごととし、別表第1号に規定する衛星デジタル有料放送サービス単位で締結することとします。

  1. 有料放送契約は、当社の提供する衛星デジタル有料放送サービスを、加入申込者又は、加入申込者と同一の世帯の者が視聴することを目的(以下「世帯視聴目的」といいます。)として締結されます。ただし、業務等で不特定若しくは多数の者が視聴できるように使用し、又は同時送信若しくは再分配で使用することを目的とする場合等の世帯視聴目的以外の場合においては、当社と別の取り決めをしなければなりません。
  2. 前項に規定する世帯とは、住居若しくは生計を共にする者の集まり又は独立して住居若しくは生計を維持する単身者とします。

(契約の成立)

第5条

加入申込者は、有料放送契約の申込みに当たっては、電話、インターネット、郵送による方法により、当社又は当社が指定する者に申込みを行わなければなりません。加入申込者がインターネットにより申込みを行う場合、別に当社が定める「WOWOW WEB会員規約」に同意する必要があります。

  1. 有料放送契約は、加入申込者が前項に規定する申込みを行い、当社がその内容を確認後、承諾することによって成立します。
  2. 当社又は当社が指定する者は、当該申込みを承諾した旨及びその日付並びに有料放送契約の内容等を、書面(加入申込者からの同意を得た場合は、電磁的記録によるものも含む。以下同じ。)にて通知します。
  3. 前三項に基づき有料放送契約が成立した加入者は、前項に規定した有料放送契約の成立を通知する書面を受領した日から起算して8日を経過するまでの間、契約解除を行う旨の書面を発することにより、第10条第1項に定める有料放送料金を支払うことなく、有料放送契約を解除(以下「初期契約解除」といいます。)できるものとします。この効力は書面を発した時生じ、支払われた有料放送料金等について、当社は払戻しを行います。
  4. 申込みの際、氏名、住所、電話番号等当社に告げた事項に変更が生じた場合においては、加入者は、直ちに当社の指定する方法に従って当社又は当社が指定する者に変更の通知をしなければなりません。
  5. 当社は、次の各号に掲げる場合においては、申込みを承諾しないことがあります。
    1. 加入申込者が有料放送契約に基づく債務の履行を怠るおそれがあると認められる相当の理由がある場合
    2. 加入申込者が衛星デジタル有料放送サービスの提供に関し、著作権その他の知的財産権、その他当社の権利を侵害し、又は利益を損なうおそれがあると認められる相当の理由がある場合
    3. 加入申込者が日本国外において、衛星デジタル有料放送サービスの提供を受けようとする場合又はそのおそれがあると認められる相当の理由がある場合
    4. その他加入申込者が有料放送契約に違反するおそれがあると認められる相当の理由がある場合
    5. 加入申込者が衛星デジタル有料放送サービスを法及び他の法令に反する目的で利用し、又は利用するおそれがあると認められる場合
    6. 加入申込者が、当社以外の放送事業者の人工衛星によるデジタル放送に係る有料放送役務の契約に関し、第一号から前号に規定する行為を実際に行い、当該放送事業者の権利を侵害し、又は利益を損なったことがあると認められる場合
    7. 加入申込者が、繰り返し初期契約解除を求める等、不正の意図をもって初期契約解除を濫用するおそれがあると認められる場合

(契約の有効期間)

第6条

有料放送契約の有効期間は、電話等の方法による加入者については、契約成立の日から契約成立の日の属する月の翌月の初日より1年を経過した日までとし、有効期間の満了する日の1か月前までに加入者から更新拒絶の意思表示がない場合においては、有料放送契約は、更に1年間自動的に更新されるものとし、以後同様とします。

  1. 有料放送契約の有効期間は、インターネットの方法による加入者については、次項で定めるお支払い請求サイクルに基づくものとします。
  2. 「お支払い請求サイクル」とは、有料放送契約の契約成立の日から、翌月の同暦日の前日までを1サイクルとし、以降、解除されるまで、同様に翌月の暦日の前日まで更新されていくものとします。ただし、翌月に同じ暦日が存在しない場合には、月末の前日を当該サイクルの終期とみなしますが、この場合でも、翌月以降の請求日については、原則として有料放送契約の契約成立の日と同暦日の前日を終期とします。

第3章 衛星デジタル有料放送サービスの提供及び受信

(衛星デジタル有料放送サービスの提供)

第7条

当社は、有料放送契約の有効期間中放送設備の故障その他のやむを得ない事情がある場合を除き、原則として別表第1号に規定する時間の衛星デジタル有料放送サービスを提供します。

  1. 当社は、衛星デジタル有料放送サービスの内容及び放送時間を原則として別表第2号に指定する番組検索サービス(以下「EPG」といいます。)によりお知らせします。ただし、当社は、EPGによりお知らせした内容を変更する場合があります。

(受信装置の管理等)

第8条

加入者は、受信装置及びB−CASカードを自己の責任で設置、維持、管理し、これにより衛星デジタル有料放送サービスの提供を受けるものとし、当社は、受信装置及びB−CASカードの瑕疵については一切責任を負いません。

  1. 加入者が衛星デジタル有料放送サービスの提供を受けるに当たって使用するB−CASカードの所有権は、B−CASに帰属するものであり、また、B−CASが定めた「ビーキャス(B−CAS)カード使用許諾契約約款」に同意した加入申込者のみが有料放送契約を締結できるものとします。B−CASカードの貸与、紛失、再発行及び返却についても「ビーキャス(B−CAS)カード使用許諾契約約款」の適用を受けます。
  2. 加入者は、B−CASカードを紛失し、又は盗難にあった場合においては、「ビーキャス(B−CAS)カード使用許諾契約約款」に従い、速やかに必要な届出等を行わなくてはなりません。なお、この届出等が受理される以前に、第三者によりB−CASカードが使用された場合においては、当該B−CASカードの使用に係る第10条第1項に定める有料放送料金等は、加入者の負担となります。

(故障及びメンテナンス等)

第9条

視聴障害があった場合においては、加入者は、受信装置による故障がないことを確認した後、速やかに当社又は当社が指定する者に通知しなければなりません。この場合においては、当社は、速やかに発信状況を調査し、当社の放送設備に何らかの異常があったときは、当社の責任において必要な措置を講じるものとします。ただし、視聴障害の原因が加入者又は加入者及び当社以外の第三者の責めに帰すべき事由による場合、当社は一切の責任を負いません。また、視聴障害の原因が当社以外の者の行為又は受信装置に起因するときは、当社が故障原因の調査又は措置に要した費用は加入者の負担となります。

  1. B−CASカードの機能不全により視聴障害が発生した場合においては、B—CASが定めた「ビーキャス(B−CAS)カード使用許諾契約約款」に基づき、B−CASの責任において正常なカードと取替えがなされます。また、ACASチップが搭載された受信機の機能不全により視聴障害が発生した場合には、受信機の製造・販売業者にお問い合わせください。
  2. 当社は、施設の維持管理のため、衛星デジタル有料放送サービスの電波を一時的に停止することがあります。この場合においては、当社は、原則として事前にその旨を放送番組内、EPG等によりお知らせします。

第4章 料金

(料金及び支払)

第10条

加入者は、当社が総務大臣に届け出た料金(視聴料(以下「有料放送料金」といいます。)、手数料(以下、有料放送料金と合わせて「有料放送料金等」といいます。))を別表第3号に規定するところにより当社に支払わなければなりません。

  1. 支払わなければならない有料放送料金等を原則として別表第3号に規定する支払日の7日前までに、当社又は当社が指定する者は、加入者に通知し、又は加入者が容易に知り得る状態に置くものとします。
  2. 支払われた有料放送料金等は、本約款に規定する場合を除き、払い戻しません。
  3. 当社が払戻しを行う場合においては、加入者は、当社が総務大臣に届け出た返金手数料(複数契約について同時に返金を行う場合の各契約に係る返金手数料は、契約数で除した額とします。以下同じ。)を支払わなければなりません。ただし、第5条第4項に基づく初期契約解除及び第15条第2項に基づく払戻しについては、返金手数料を請求しません。
  4. 当社は、総務大臣へ届け出て有料放送料金等を改定することがあります。この場合においては、当社又は当社が指定する者は、加入者に対し改定された料金を適用する1か月前までに改定された料金を通知するものとします。
  5. 加入者の責に帰さない事由により、衛星デジタル有料放送サービスを月のうち半分以上提供しなかった場合においては、当社は、当該衛星デジタル有料放送サービスに係る当該月分の有料放送料金を請求しません。
  6. 著しく大規模な天災、事変等により、加入者が衛星デジタル有料放送サービスを受けることが著しく困難であると認められる事態が生じた場合は、有料放送料金等の全部又は一部を免除することがあります。

(延滞利息)

第11条

加入者が支払うべき有料放送料金等その他の債務に関し、支払期日を1か月を超えても支払わない場合においては、当社は、支払期日の翌日から起算して支払の日の前日までの間について年14.5%の割合で計算した額を延滞利息として加入者に対し請求できるものとします。

第5章 禁止事項等

(禁止事項)

第12条

加入者は、次に掲げる行為を行ってはなりません。

  1. B−CASカードの改造及び改ざん等「ビーキャス(B−CAS)カード使用許諾契約約款」において禁止されている行為、受信装置の改造及び改ざん、並びにB−CASカード又は受信装置によらない衛星デジタル有料放送サービスの視聴
  2. 衛星デジタル有料放送サービスに係る著作権その他の知的財産権、その他当社の権利を侵害し、又は利益を損なう行為
  3. 衛星デジタル有料放送サービスを用いた法令に違反する行為
  4. 加入者が、有料放送契約の申込みの際、契約締結に必要な事項として当社が求めた事項の全部又は一部について、真実とは異なることを告げること
  1. 加入者が前項に違反して当社に損害を与えた場合においては、当社は、加入者に対し損害の賠償を請求することがあります。

(免責事項)

第13条

当社は、次に掲げる場合については、損害賠償の責任を負いません。

  1. 天災、事変及び降雨減衰その他の気象に起因する視聴障害
  2. 当社の責に帰さない事由により生じた衛星デジタル有料放送サービスの停止
  3. 加入者若しくは加入者及び当社以外の第三者の行為、又は受信装置若しくはB−CASカードに起因する異常

第6章 契約の解除等

(加入者が行う契約の解除等)

第14条

加入者は、有料放送契約を解除しようとする場合においては、当社又は当社が指定する者に通知しなければなりません。この場合において、①当該加入者が電話等の方法による加入者の場合、当該通知に係る有料放送契約は、当該通知を行った月の月末をもって解除されるものとします。ただし、契約成立日の属する月に当該契約の解除の通知があった場合においては、当該通知の翌月末をもって解除されるものとします。他方、②当該加入者がインターネットの方法による加入者の場合、当該通知を行った日の属するお支払い請求サイクルの末日をもって解除される(ただし、当該加入者がWOWOW配信サービス規約又はWOWOW配信サービス規約(アプリストア経由加入用)に基づく契約も同時に締結している場合において、(i)これらの契約の解除はなされない場合、又は、(ii)これらの契約の解除も同お支払い請求サイクル中になされるときであって、当該通知を行った日の属するお支払い請求サイクルの末日が当該通知を行った日の属する月の翌月に当たる場合、のいずれかの場合に該当するときは、当該通知を行った日の属する月の月末をもって有料放送契約は解除される)ものとし、残りのお支払い請求サイクルに対する日割り計算による払い戻しは行わず、次のお支払い請求サイクル以降の利用料金は発生しません。また、前記①②の場合において、初期契約解除の通知があった場合においては、当該通知を発した時をもって解除されるものとします。

  1. 電話等の方法による加入者が前項に基づき有料放送契約を解除し、翌月に再度加入申込みを行い、有料放送契約が成立した場合においては、別表第3号に規定する有料放送料金の計算方法にかかわらず、当社は、当該有料放送契約の成立する日の属する月の有料放送料金を請求するものとし、加入者はこれを支払わなければなりません。
  2. 加入者が、Apple App内課金が提供する決済方法を用いて有料放送料金等を支払っている場合、第1項の解除の通知を有料放送契約の有効期間の最終日の24時間前までに行わないときは、自動的に有効期間が更新されるものとします。

(当社が行う契約の解除等)

第15条

当社は、加入者が本約款上支払うべき有料放送料金等の支払を怠った場合その他本約款に違反した場合においては、相当の期間を定めた催告の上、加入者に対する衛星デジタル有料放送サービスの提供を停止して有料放送契約を解除できるものとします。

  1. 次の各号の事由により衛星デジタル有料放送サービスの提供が不可能な事態が生じた場合においては、有料放送契約は終了するものとします。支払われた有料放送料金等について、当社は払戻しを行います。
    1. 当社の衛星基幹放送業務の認定が取り消され、又は更新されなかった場合
    2. 基幹放送局提供事業者の無線局の免許が取り消され、又は再免許が拒否された場合
    3. 当社が衛星デジタル有料放送サービスを提供するために必要な放送設備又は視聴管理設備に回復不能の損害が生じた場合
    4. 衛星基幹放送局又は地球局に回復不能の損害が生じた場合等当社と基幹放送局提供事業者との間の放送局設備供給役務契約が履行されない場合
    5. その他当社が衛星デジタル有料放送サービスを提供することが客観的に不可能な事態が生じた場合
  2. 当社は、天災、事変等により、加入者が衛星デジタル有料放送サービスを受けることが著しく困難であると認められる事態が生じた場合であって、かつ、当社が加入者の有料放送契約に係る意思を確認することが困難であるときは、加入者に対する衛星デジタル有料放送サービスを停止することがあります。また、かかる衛星デジタル有料放送サービスの停止後、当社が定める期間を経過した場合であって、かつ当社が加入者の有料放送契約に係る意思を確認することが困難であるときは、当該期間経過をもって、有料放送契約は終了するものとします。
  3. 当社は、次に掲げる場合には、加入者に対する衛星デジタル有料放送サービスの提供を停止して有料放送契約を解除できるものとします。
    1. 加入者が、当社の提供する衛星デジタル有料放送サービスを、業務等で不特定若しくは多数の者が視聴できるように使用し、又は同時送信若しくは再分配で使用することを目的とする場合等の世帯視聴目的以外で使用する場合(当社と別の取り決めをしている場合を除きます。)
    2. 加入者が日本国外において、衛星デジタル有料放送を視聴している場合又はそのおそれがあると認められる場合
    3. 加入者が第12条第1項に記載された禁止事項を行った場合又は行うおそれがあると認められる場合
  4. 第1項に基づき契約を解除された者が再加入を希望する場合においては、解除された原因を除去することが必要です。当社が、再加入を認めるときは、新たな有料放送契約を締結するものとします。
  5. 第4項に基づき契約が解除された場合においては、当社は、解除の月の有料放送料金を請求します。

第7章 加入者個人情報の取扱い

(加入者個人情報の取扱い)

第16条

当社は、保有する加入者個人情報については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。その後の改正を含み、以下「個人情報保護法」といいます。)、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。その後の改正を含み、以下「個人情報保護法施行令」といいます。)、個人情報の保護に関する法律施行規則(平成28年10月5日個人情報保護委員会規則第3号。その後の改正を含み、以下「個人情報保護委員会規則」といいます。)、個人情報の保護に関する基本方針(平成16年4月2日閣議決定。その後の変更を含みます。)及び放送受信者等の個人情報保護に関するガイドライン(平成29年4月27日総務省告示第159号。その後の改正を含み、以下「ガイドライン」といいます。)に基づくほか、当社がガイドライン第15条に基づいて定める個人情報保護方針及び個人情報取扱規程並びに本約款の規定に基づいて適正に取り扱います。

  1. 当社の個人情報取扱規程には、当社が保有する加入者個人情報に関し、利用目的、加入者個人情報により識別される特定の個人(以下「本人」といいます。)が当社に対して行う各種求めに関する手続、苦情処理の手続、その他取扱いに関し必要な事項を定め、これを当社ホームページに公表します。
  2. 当社は、利用目的の達成に必要な範囲内において、加入者個人情報を取り扱うとともに、保有する加入者個人情報を正確かつ最新の内容に保つよう努めます。

(加入者個人情報の利用目的等)

第17条

当社は、次に掲げる目的で、加入者個人情報を取り扱います。なお、当該目的での利用停止の求めを受けたときは、利用停止に多額の費用を要する場合その他の利用停止を行うことが困難な場合を除き、衛星デジタル有料放送サービスの提供に支障がない範囲で遅滞なく利用を停止します。

  1. 有料放送契約の締結及び継続に関すること
  2. 衛星デジタル有料放送サービスの提供に係る限定受信システムによる受信制御に関すること
  3. 有料放送料金等の請求及び収納
  4. 衛星デジタル有料放送サービスに関連する情報の提供(番組等に関するお知らせ、放送内容に関連した情報提供、当社が提供する有料放送の役務の紹介、当社が発行する番組情報紙誌の送付、番組に関連する配信サービス・イベント等の各種サービスについての情報提供(衛星デジタル有料放送サービスの利用履歴及び視聴状況、関連する各種サービスの利用履歴、関心のある番組並びに家族構成等の属性情報を分析し、興味・嗜好に応じた情報を提供することを含みます。))
  5. 本人に対する通知、連絡
  6. 本人からの問い合わせ、苦情等に対する応対
  7. 衛星デジタル有料放送サービスの向上を目的とした視聴者調査
  8. 受信装置の設置及びアフターサービス
  9. 衛星デジタル有料放送サービスの利用履歴及び視聴状況、関連する各種サービスの利用履歴、関心のある番組並びに家族構成等の属性情報に関する各種統計処理
  10. 加入者に対する特典の提供
  11. 十一衛星デジタル有料放送サービスの提供に関連しての第三者への提供(第3項に該当する場合に限ります。)
  1. 当社は、次に掲げる場合を除き、あらかじめ本人の同意を得ないで、前項に規定する利用目的を超えて、加入者個人情報を取り扱うことはありません。
    1. 法令に基づく場合
    2. 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
    3. 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
    4. 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき
  2. 当社は、保有する加入者個人情報については、次に掲げる場合を除き、第三者に提供することはありません(第三者への提供には、次条の規定により加入者個人情報を共同利用する場合及び第19条の規定により加入者個人情報の取扱いを委託する場合は含みません。)。ただし、前項各号に定める場合には、この限りではありません。
    1. 本人が書面等により同意した場合
    2. 個人情報保護法の規定に基づき、本人の求めに応じて当該加入者個人情報の第三者への提供を停止することとしている場合であって、あらかじめ、必要事項を本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置くとともに、個人情報保護委員会に届け出たとき
    3. 当社又は当社が指定する者に加入者からB−CASカードの紛失等の連絡、交換依頼等を受けた際に、当社又は当社が指定する者がB−CASに対して必要な連絡を行う場合
  3. 当社は、本人から、当社が保有する加入者個人情報の利用目的の通知を求められたときは、本人に対し、遅滞なくこれを通知します。ただし、利用目的を本人が知り得る状態においてあるとき、又は本人に通知することにより次の各号のいずれかに該当する場合はこの限りではなく、利用目的を通知しない場合はその旨を本人に対して通知します。
    1. 本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
    2. 当社の権利又は正当な利益を害するおそれがある場合
    3. 国の機関又は地方公共団体が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき

(加入者個人情報の共同利用)

第18条

当社が保有する加入者個人情報を他の者と共同して利用する場合は、共同して利用される加入者個人情報の項目、共同して利用する者の範囲、利用する者の利用目的並びに当該加入者個人情報の管理について責任を有する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名について、個人情報取扱規程に定めます。

(加入者個人情報の取扱いの委託)

第19条

当社は、加入者個人情報の取扱いの全部又は一部を委託することがあります。

  1. 前項の委託をする場合は、加入者個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の加入者個人情報の安全管理(以下「加入者個人情報の安全管理」といいます。)のために適切な措置を講じること等を内容とする選定基準を定め、これに基づいて委託先を選定します。
  2. 当社は、第1項の委託先との間で、加入者個人情報の安全管理のために講じる措置、秘密の保持その他必要な事項を内容とする適切な契約を締結するとともに、委託先に対する必要かつ適切な監督を行います。
  3. 前項の契約には、第1項の委託先が加入者個人情報の全部又は一部の取扱いを再委託する場合には、第2項及び第3項と同様の措置を講じる旨の内容を含めます。

(安全管理措置)

第20条

当社は、加入者個人情報の安全管理のため、従業者及び委託先の監督、加入者個人情報保護管理者の設置、安全管理規程の作成、受信機に記録された加入者個人情報の管理その他ガイドラインに定められた措置を講じます。

(本人による開示の請求)

第21条

本人は、当社に対し、個人情報取扱規程に定める手続により、当社が保有する、本人に係る加入者個人情報の開示(加入者個人情報が存在しないときにその旨を知らせることを含みます。以下同じ。)を請求することができます。

  1. 当社は、前項の請求を受けたときは、電磁的記録の提供による方法、書面の交付による方法その他当社の定める方法のうち本人が請求した方法(当該方法による開示に多額の費用を要する場合その他の当該方法による開示が困難である場合にあっては、書面の交付による方法)により、遅滞なく、当該情報を開示します。ただし、開示することにより次の各号のいずれかに該当する場合には、その全部又は一部を開示しないことがあります。
    1. 本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
    2. 当社の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
    3. 他の法令に違反することとなる場合
  2. 前二項の規定にかかわらず、当該加入者個人情報の存在が明らかになることにより公益その他の利益が害されるものとして個人情報保護法施行令第5条各号に該当することになる場合には、当社は開示請求を拒否することができるものとします。
  3. 当社は、第2項ただし書及び前項の規定に基づき加入者個人情報の全部又は一部について開示しない場合は、本人に対し、遅滞なく、文書でその旨を通知し、かつ、その理由を説明するよう努めるものとします。

(本人による訂正等及び利用停止等の請求)

第22条

本人は、当社に対し、個人情報取扱規程に定める手続により、当社が保有する、本人に係る加入者個人情報について次の各号の請求を行うことができます。

  1. 加入者個人情報の内容が事実ではないという理由による加入者個人情報の訂正、追加又は削除
  2. 加入者個人情報が第17条第1項又は第2項の規定に違反して取り扱われているという理由による加入者個人情報の利用の停止又は消去
  3. 加入者個人情報が第17条第3項の規定に違反して第三者に提供されているという理由による加入者個人情報の第三者への提供の停止
  4. 加入者個人情報の不適正な利用が行われている、又は偽りその他不正の手段により加入者個人情報が取得され若しくは本人の同意なく要配慮個人情報に該当する加入者個人情報が取得されたという理由による利用の停止又は消去
  5. 加入者個人情報を当社が利用する必要がなくなったという理由による加入者個人情報の利用の停止、消去又は第三者への提供の停止
  6. 加入者個人情報の漏えい、滅失、き損その他の加入者個人情報の安全の確保に係る事態であって個人の権利権益を害するおそれが大きいものとして個人情報保護委員会規則で定めるものが生じたという理由による加入者個人情報の利用の停止、消去又は第三者への提供の停止
  7. その他加入者個人情報の取扱いにより本人の権利又は正当な利益が害されるおそれがあるという理由による利用の停止、消去又は第三者への提供の停止
  1. 当社は、前項の請求に理由があると認めたときには、遅滞なく、請求に応じた措置を講じます。ただし、前項第二号から第七号までの場合において、請求に応じた措置を講じることが、多額の費用を要する場合その他困難な場合であって、本人の権利利益を保護するために必要なこれに代わるべき措置をとるときは、この限りではありません。
  2. 当社は、前項により講じた措置の内容(措置を講じない場合はその旨)を本人に対し遅滞なく文書により通知し、かつその理由を説明するよう努めるものとします。

(本人確認と代理人による求め又は請求)

第23条

当社は、第17条第4項の求め、第21条第1項の請求又は第22条第1項の請求を受けたときは、求め又は請求を行う者が本人又は次項の代理人であることの確認を、個人情報取扱規程に定める手続により行います。

  1. 本人は、第17条第4項の求め、第21条第1項の請求又は第22条第1項の請求を、代理人によって行うことができます。

(本人による求め又は請求に係る手数料)

第24条

当社は、第17条第4項の求め又は第21条第1項の請求を受けた場合は、別表第4号に定める手数料を請求します。

  1. 前項の手数料は、当社から本人(この項においては加入者に限ります。)に対して通知又は開示をした月の有料放送料金と合わせて収納することができるものとします。
  2. 前二項に定める場合のほか手数料に係る手続は、個人情報取扱規程に定めます。

(苦情処理)

第25条

当社は、加入者個人情報の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めます。

  1. 当社は、前項の目的を達成するために必要な体制の整備に努めます。

(本人又は代理人による求め、請求及び苦情等の受付窓口)

第26条

当社は、第17条第4項の求め、第21条第1項の請求、第22条第1項の請求、前条に基づく苦情その他加入者個人情報の取扱いに関する問い合わせについては、次の窓口において受け付けます。
WOWOWカスタマーセンター
住所:〒220-8080 神奈川県横浜市西区みなとみらい4-4-5
電話:045-683-8245(9:00-17:00/土日祝及び年末年始を除く)

(保存期間)

第27条

当社は、保有する加入者個人情報の保存期間を別表第5号に定め、これを超えた加入者個人情報については、遅滞なく消去します。ただし、法令の規定に基づき保存しなければならないときは、この限りではありません。

(加入者個人情報の漏えい等があった場合の措置)

第28条

当社は、当社が取り扱う加入者個人情報の漏えい、滅失、き損その他の加入者個人情報の安全の確保に係る事態であって個人の権利権益を害するおそれが大きいものが発生し、又は発生したおそれがある場合には、速やかに、その概要、発生し又は発生したおそれがある加入者個人情報の項目、原因、二次被害又はそのおそれの有無及びその内容、その他参考となる事項を本人に通知します。ただし、本人への通知が困難な場合であって、本人の権利権益を保護するため必要なこれに代わるべき措置をとるときは、この限りではありません。

  1. 当社は、当社が取り扱う加入者個人情報の漏えい、滅失又はき損があった場合には、速やかにその事実関係及び再発防止対策につき可能な限り公表するよう努めます。

第8章 その他

(当社の代理人等)

第29条

有料放送契約の申込み、解除及び支払わなければならない有料放送料金等有料放送契約に関する当社からの通知は、特段の記載のない限り当社が指定する者が行うものとします。

  1. 当社が、加入者に衛星デジタル有料放送サービスを提供するために、有料放送契約の申込みの取り次ぎ、料金請求等の業務を委託しているときにおいては、当該業務委託先は、当社と加入者の特定取引(放送、通信等に係る取引であって、当社が加入者の当該取引における利便を図ることが必要かつ適当と認めて指定する取引をいいます。)先の料金請求・収納業務及びこれに付随する業務を同時に行うことがあります。

(権利の譲渡)

第30条

加入者は、有料放送契約上の権利、義務その他有料放送契約上の地位の全部又は一部について譲渡、質入れ、賃貸その他の処分をすることはできません。

(契約上の地位の承継)

第31条

相続により、加入者の有料放送契約上の地位は承継されるものとします。

  1. 加入者の有料放送契約上の地位を承継した者(以下「承継者」といいます。)は、速やかに当社が指定する方法により承継の事実及び当社の指定する事項を当社又は当社が指定する者に通知しなければなりません。

附則

本約款は令和5年9月25日より施行します。

別表

別表第1号(第4条及び第7条関係)

衛星デジタル有料放送サービスの名称 WOWOW
有料放送時間 週80時間以上
全放送時間 週168時間

別表第2号(第7条関係)

当社が指定するEPG 受信機のリモコン操作で表示される電子番組表

別表第3号(第10条及び第14条関係)

  1. 料金
    • (1)有料放送料金
      月額視聴料
      衛星デジタル有料放送サービス 2,530円(10%対象 2,300円 消費税230円/プログラムガイド込み)
      ただし、Apple App内課金が提供する決済方法を用いて料金を支払う場合 2,790円(10%対象 2,536円 消費税254円/プログラムガイド込み(希望者のみ))
      衛星デジタル有料放送サービスに更に衛星デジタル有料放送サービスを追加して有料放送契約を締結する場合の衛星デジタル有料放送サービス(電話等の方法による加入者に対してのみ適用) 990円(10%対象 900円 消費税90円/プログラムガイドなし)
      ただし、同一世帯による同一口座から視聴料の引落しを受ける衛星デジタル有料放送サービス1契約につき新たな衛星デジタル有料放送サービス2契約までとします。
    • (2a)有料放送料金の計算方法(電話等の方法による加入者の場合)
      1. 当社は、有料放送料金については、暦月を一単位として計算します。
      2. 前記アの規定にかかわらず、有料放送契約の成立する日の属する月の有料放送料金は請求しません。ただし、第14条に基づき有料放送契約の解除がされ、翌月に再度加入申込みを行い、有料放送契約が成立した場合を除きます。
    • (2b)有料放送料金の計算方法(インターネットの方法による加入者の場合)
      1. 当社は、有料放送料金については、お支払い請求サイクルを一単位として計算します。
      2. 有料放送契約の成立する日の属する月から有料放送料金を請求します。
    • (3)手数料
      返金手数料:1,100円(10%対象 1,000円 消費税100円)
      第5条第4項に基づく初期契約解除及び第15条第2項に基づく払戻し以外に当社が払戻しを行う場合においては、加入者は返金手数料を支払わなければなりません。
  2. 支払方法及び支払日
    有料放送料金
    〔1〕支払日
    指定口座からの自動引落しの場合、原則として毎月4日若しくは27日(各収納代行機関の引落し日。ただし、当日が金融機関休業日の場合は翌営業日)。クレジットカード又は携帯電話キャリアを通じたお支払の場合、各クレジットカード会社又は各携帯電話キャリアとの約定日。
    〔2〕支払方法
    クレジットカード又は指定口座からの自動引落し、携帯電話キャリアを通じたお支払及び、Apple App内課金が提供する決済方法を用いたお支払い等の方法により支払っていただきます。

別表第4号(第24条関係)

種別 手数料
加入者個人情報の利用目的通知の求め 1,100円(10%対象 1,000円 消費税100円)
加入者個人情報の開示請求 1,100円(10%対象 1,000円 消費税100円)

別表第5号(第27条関係)

種類 保存期間
有料放送契約に係る当社が保有する加入者個人情報 契約・利用目的の終了及びそれに付随する業務の終了後7年以内

クレジットカード支払に関する特約

  1. 1)加入者は、支払うべき株式会社WOWOW(以下「当社」といいます。)の有料放送料金等を、加入者が指定するクレジットカードで、クレジットカード会社の規約に基づいて支払うことができます。
  2. 2)加入者から申出のない限り、加入者は継続して前項と同様の方法で支払うものとします。また、当社が、加入者が届け出たクレジットカードの発行カード会社からの指示により、加入者が届け出たクレジットカード以外のクレジットカード番号で代金請求した場合も同様です。
  3. 3)加入者は当社に届け出たクレジットカードのカード番号・有効期限に変更があった場合、遅滞なく当社にその旨を連絡します。
  4. 4)加入者が指定したクレジットカードの会員資格を喪失した場合及び加入者が指定したクレジットカード会社の利用代金の支払状況によっては、当社又は加入者が指定したクレジットカード会社の判断により、本手続を解除できるものとします。

WOWOW収納代行に関する特約

第1条 (収納代行)

加入者は、株式会社WOWOW(以下「当社」といいます。)との衛星デジタル有料放送サービス約款に基づく視聴料、その他サービスに係る費用及び衛星デジタル有料放送サービスを通じての通信販売等による商品(役務を含む)販売代金の請求並びに回収を、当社が別途指定する収納代行機関(以下「収納代行機関」といいます。)が行うことを承認します。

第2条 (債権譲渡)

加入者は、当社の都合により、当社が加入者に対して有する債権を、金融機関、収納代行機関等に譲渡することに異議ないものとします。

第3条 (特約の変更)

本特約が変更若しくは改定された場合、当社はその内容を加入者に通知又は告知します。この場合、加入者は変更後の特約の適用を受けるものとします。

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5.1chサラウンド放送(副音声含む)
オンデマンドでの同時配信
オンデマンドでの同時配信対象外
2009年4月以前に映倫審査を受けた作品で、PG-12指定(12歳未満は保護者同伴が望ましい)されたもの
劇場公開時、PG12指定(小学生以下は助言・指導が必要)されたもの
2009年4月以前に映倫審査を受けた作品で、R-15指定(15歳未満鑑賞不可)されたもの
R-15指定に相当する場面があると思われるもの
劇場公開時、R15+指定(15歳以上鑑賞可)されたもの
R15+指定に相当する場面があると思われるもの
1998年4月以前に映倫審査を受けた作品で、R指定(一般映画制限付き)とされたもの