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2022年4月1日更新

衛星基幹放送に係る有料基幹放送契約約款「スカパー!用」(WOWOWプラス)新旧対照表

変更後 現状
(用語の定義)
第三条
本約款において使用する用語は、放送法(昭和二十五年法律第百三十二号。その後の改正を含み、以下「法」といいます。)において使用する用語の例によるほか、それぞれ次の意味で使用します。
(用語の定義)
第三条
本約款において使用する用語は、放送法(以下「法」といいます。)において使用する用語の例によるほか、それぞれ次の意味で使用します。
(用語の定義)
第三条
五 加入者個人情報
② 個人識別符号(個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号。その後の改正を含み、以下「個人情報保護法」といいます。)第二条第二項に定めるもの。以下同じ。)が含まれるもの
(用語の定義)
第三条
五 加入者個人情報
② 個人識別符号(個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号。以下「個人情報保護法」といいます。)第二条第二項に定めるもの。以下同じ。)が含まれるもの
(用語の定義)
第三条
六 要配慮加入者個人情報
本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして個人情報の保護に関する法律施行令(平成十五年政令第五百七号。その後の改正を含み、以下「個人情報保護法施行令」といいます。)第二条で定める記述等が含まれる加入者個人情報
(用語の定義)
第三条
六 要配慮加入者個人情報
本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして個人情報の保護に関する法律施行令(平成十五年政令第五百七号。以下「個人情報保護法施行令」といいます。)第二条で定める記述等が含まれる加入者個人情報
(用語の定義)
第三条
七 加入者個人データ
個人情報データベース等(個人情報保護法第十六条第一項に定めるもの)を構成する加入者個人情報
(用語の定義)
第三条
七 加入者個人データ
個人情報データベース等(個人情報保護法第二条第四項に定めるもの)を構成する加入者個人情報
(用語の定義)
第三条
八 保有加入者個人データ
当社が、開示、内容の訂正、追加又は削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止を行うことのできる権限を有する加入者個人データであって、その存否が明らかになることにより公益その他の利益が害されるものとして個人情報保護法施行令第五条で定めるもの以外のもの
(用語の定義)
第三条
八 保有加入者個人データ
当社が、開示、内容の訂正、追加又は削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止を行うことのできる権限を有する加入者個人データであって、その存否が明らかになることにより公益その他の利益が害されるものとして個人情報保護法施行令第四条で定めるもの又は一年以内の個人情報保護法施行令第五条で定める期間以内に消去することとなるもの以外のもの
(用語の定義)
第三条
十 仮名加工加入者情報
第五号に定める加入者個人情報につき、個人情報保護委員会規則に定める基準に従った措置を講じて、他の情報と照合しない限り特定の個人を識別することができないように個人情報を加工して得られる個人に関する情報
(用語の定義)
第三条
(記載なし)
第七章 加入者個人情報の取扱い
(加入者個人情報の取扱い)
第十九条
当社は、保有する加入者個人情報については、個人情報保護法、個人情報保護法施行令、個人情報の保護に関する法律施行規則(平成二十八年十月五日個人情報保護委員会規則第三号。その後の改正を含み、以下「個人情報保護法施行規則」といいます。)及び放送受信者等の個人情報保護に関するガイドライン(平成二十九年四月二十七日総務省告示第百五十九号。その後の改正を含み、以下「放送受信者等ガイドライン」といいます。)
第七章 加入者個人情報の取扱い
(加入者個人情報の取扱い)
第十九条
当社は、保有する加入者個人情報については、個人情報保護法、個人情報保護法施行令、個人情報の保護に関する法律施行規則(平成二十八年十月五日個人情報保護委員会規則第三号。以下「個人情報保護法施行規則」といいます。)及び放送受信者等の個人情報保護に関するガイドライン(平成二十九年四月二十七日総務省告示第百五十九号。以下「放送受信者等ガイドライン」といいます。)
(加入者個人情報の利用目的等)
第二十条
四 衛星デジタル有料放送サービスに関連する情報の提供(番組等に関するお知らせ、放送内容に関連した情報提供、当社が提供する有料放送の役務の紹介、当社又は当社の代理人が発行する番組情報誌(他の放送事業者が提供する有料放送役務に係る情報が含まれることがあります。)の送付、他サービス・別契約に関連した情報提供(衛星デジタル有料放送サービスの契約動向を分析し、趣味・嗜好に応じた情報を提供することを含みます)
(加入者個人情報の利用目的等)
第二十条
四 衛星デジタル有料放送サービスに関連する情報の提供(番組等に関するお知らせ、放送内容に関連した情報提供、当社が提供する有料放送の役務の紹介、当社又は当社の代理人が発行する番組情報誌(他の放送事業者が提供する有料放送役務に係る情報が含まれることがあります。)の送付、他サービス・別契約に関連した情報提供)
(加入者個人情報の利用目的等)
第二十条
九 衛星デジタル有料放送サービスの契約動向及び視聴状況等に関する各種統計処理、匿名加工加入者情報及び仮名加工加入者情報の作成、作成した当該情報の分析並びに衛星デジタル有料放送サービスの向上を目的とした分析結果の利用
(加入者個人情報の利用目的等)
第二十条
九 衛星デジタル有料放送サービスの視聴状況等に関する各種統計処理及び匿名加工加入者情報の作成等
(加入者個人情報の利用目的等)
第二十条 2
四 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
五 その他個人情報保護法が定める例外に該当するとき。
(加入者個人情報の利用目的等)
第二十条 2
四 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
(加入者個人情報の利用目的等)
第二十条
4 当社は、保有する加入者個人データについては、次に掲げる場合を除き、第三者に提供することはありません(第三者への提供には、次条の規定により加入者個人データを共同利用する場合及び第二十二条の規定により加入者個人データの取扱いを委託する場合は含みません。)。ただし、第二項各号に定める場合には、この限りではありません。
一  本人が書面等により同意した場合
二  本人の求めに応じて当該加入者個人データ(要配慮加入者個人情報、その他個人情報保護法が定める例外に該当するものを除きます。)の第三者への提供を停止することを条件として、以下の事項について、個人情報保護法施行規則で定めるところにより、あらかじめ本人に通知し、又はプライバシーポリシーに定めて本人が容易に知り得る状態におくとともに、個人情報保護委員会に届け出たとき
ア 第三者への提供を利用目的とすること。
イ 第三者に提供される加入者個人データの項目
ウ 第三者への提供の手段又は方法
エ 本人からの求めに応じて当該加入者個人データの第三者への提供を停止すること。
オ 本人の求めを受け付ける方法
カ 名称、住所及び代表者の氏名
キ 第三者に提供される加入者個人データの取得の方法
ク 第三者に提供される加入者個人データの更新の方法
ケ 加入者個人データの第三者への提供を開始する予定日
(加入者個人情報の利用目的等)
第二十条
4 当社は、保有する加入者個人データについては、次に掲げる場合を除き、第三者に提供することはありません(第三者への提供には、次条の規定により加入者個人データを共同利用する場合及び第二十二条の規定により加入者個人データの取扱いを委託する場合は含みません。)。ただし、第二項各号に定める場合には、この限りではありません。
一 本人が書面等により同意した場合
二 本人の求めに応じて当該加入者個人データ(要配慮加入者個人情報を除きます。)の第三者への提供を停止することを条件として、以下の事項について、個人情報保護法施行規則で定めるところにより、あらかじめ本人に通知し、又はプライバシーポリシーに定めて本人が容易に知り得る状態におくとともに、個人情報保護委員会に届け出たとき
ア 第三者への提供を利用目的とすること。
イ 第三者に提供される加入者個人データの項目
ウ 第三者への提供の手段又は方法
エ 本人からの求めに応じて当該加入者個人データの第三者への提供を停止すること。
オ 本人の求めを受け付ける方法
(加入者個人情報の利用目的等)
第二十条
当社は、有料放送契約の申込みに当たって、当社又は当社の代理人若しくは当社の代理人が指定する者が外国(本邦の域外にある国又は地域をいいます。以下同じ。)(個人の権利利益を保護する上で我が国と同等の水準にあると認められる個人情報の保護に関する制度を有している外国として個人情報保護法施行規則で定めるものを除きます。以下本項において同じ。)にある第三者(加入者個人データの取扱いについて個人情報保護法第四章第二節の規定により個人情報取扱事業者が講ずべきこととされている措置に相当する措置を継続的に講ずるために必要なものとして個人情報保護法施行規則で定める基準に適合する体制を整備している者を除きます。以下本項において同じ。)に加入者個人データを提供する必要が生じた場合、本人に対して外国の名称、適切かつ合理的な方法により得られた当該外国における個人情報の保護に関する制度に関する情報、当該第三者が講ずる個人情報の保護のための措置に関する情報につき提供の上で、別途同意を取得します。
(加入者個人情報の利用目的等)
第二十条
加入申込者は、有料放送契約の申込みに当たっては、当社又は当社の代理人若しくは当社の代理人が指定する者が外国(本邦の域外にある国又は地域をいいます。以下同じ。)(個人の権利利益を保護する上で我が国と同等の水準にあると認められる個人情報の保護に関する制度を有している外国として個人情報保護法施行規則で定めるものを除きます。以下本項において同じ。)にある第三者(加入者個人データの取扱いについてこの節の規定により個人情報取扱事業者が講ずべきこととされている措置に相当する措置を継続的に講ずるために必要なものとして個人情報保護法施行規則で定める基準に適合する体制を整備している者を除きます。以下本項において同じ。)に加入者個人データを提供することについて同意するものとします。
(加入者個人情報の共同利用)
第二十一条
3 前二項の場合において、共同して利用する加入者個人データの管理の責任を負う者の名称、住所及び代表者の氏名はプライバシーポリシーに定めます。
4 前三項に定める場合のほかに、当社が保有する加入者個人データを他の者と共同して利用する場合は、共同して利用される加入者個人データの項目、共同して利用する者の範囲、利用する者の利用目的及び当該加入者個人データの管理について責任を有する者の氏名又は名称、住所及び代表者の氏名について、プライバシーポリシーに定めます。
(加入者個人情報の共同利用)
第二十一条
3 共同して利用する加入者個人データの管理の責任は、第一項の場合においては当社及び当社の代理人が、並びに前項の場合においては、当社、当社の代理人及び他の放送事業者が、自ら取り扱う情報についてそれぞれ負います。なお、管理の責任を負う者の氏名又は名称はプライバシーポリシーに定めます。
4 前三項に定める場合のほかに、当社が保有する加入者個人データを他の者と共同して利用する場合は、共同して利用される加入者個人データの項目、共同して利用する者の範囲、利用する者の利用目的及び当該加入者個人データの管理について責任を有する者の氏名又は名称について、プライバシーポリシーに定めます。
 (本人による開示の求め)
第二十四条 
本人は、当社又は当社の代理人に対し、プライバシーポリシーに定める手続により、保有加入者個人データの電磁的記録の提供による方法、書面の交付による方法又はその他当社の定める方法のいずれかの方法による開示(加入者個人情報が存在しないときにその旨を知らせることを含みます。以下同じ。) 求めことができます。
2 当社又は当社の代理人は、前項の求めを受けたときは、遅滞なく前項の規定により本人が請求した方法により当該情報を開示します。ただし、当該方法による開示に多額の費用を要する場合、その他の当該方法による開示が困難である場合にあっては、書面の交付による方法で開示することができるものとします。また、開示することにより次の各号のいずれかに該当する場合には、その全部又は一部を開示しないことがあります。
(本人による開示の求め)
第二十四条
本人は、当社又は当社の代理人に対し、プライバシーポリシーに定める手続により、保有加入者個人データの開示(加入者個人情報が存在しないときにその旨を知らせることを含みます。以下同じ。) の求めを行うことができます。
2 当社又は当社の代理人は、前項の求めを受けたときは、遅滞なく文書により(本人が他の方法を希望する場合を除きます。以下同じ。)当該情報を開示します。ただし、開示することにより次の各号のいずれかに該当する場合には、その全部又は一部を開示しないことがあります。
(本人による開示の求め)
第二十四条
3 前二項の規定にかかわらず、当該保有加入者個人データの存在が明らかになることにより公益その他の利益が害されるものとして個人情報保護法律施行令第五条に該当することになる場合には、当社は開示要求を拒否することができるものとします。
4 当社は、第二項ただし書及び前項の規定に基づき保有加入者個人データの全部又は一部について開示しない場合又は保有加入者個人データが存在しないときは、本人に対し、遅滞なく、文書でその旨通知し、かつ、その理由を説明するよう努めるものとします。
5 本条の規定は、個人情報保護委員会規則で定めるところにより第三者に個人データを提供した年月日、当該第三者の氏名又は名称、その他の個人情報保護委員会規則で定める事項に関する記録の開示に準用するものとします。
(本人による開示の求め)
第二十四条
3 前二項の規定にかかわらず、当該保有加入者個人データの存在が明らかになることにより公益その他の利益が害されるものとして個人情報保護法律施行令第四条第一項各号に該当することになる場合には、当社は開示要求を拒否することができるものとします。
4 当社は、第二項ただし書及び前項の規定に基づき保有加入者個人データの全部又は一部について開示しない場合又は保有加入者個人データが存在しないときは、本人に対し、遅滞なく、文書でその旨通知し、かつ、その理由を説明するよう努めるものとします。
(本人による利用停止等の求め)
第二十五条
四  保有加入者個人データが違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがある方法により利用されているという理由による保有加入者個人データの停止又は消去
五 保有加入者個人データを利用する必要がなくなったという理由による保有加入者個人データの利用の停止又は消去
六 保有加入者個人データの漏洩等が生じたという理由による保有加入者個人データの利用の停止又は消去
七 その他、保有加入者個人データの取り扱いにより本人の権利または正当な利益が害されるおそれがあるという理由による保有加入者個人データの利用の停止又は消去
(本人による利用停止等の求め)
第二十五条
(記載なし)
(加入者個人データの漏えい等があった場合の措置)
第三十一条
当社は、当社が取り扱う加入者個人データの漏えいがあった場合には、本人の連絡先が分からない場合等本人に連絡を取ることが困難な場合であって本人の権利利益を保護するため必要な措置を取る場合を除き、速やかに、その事実関係を本人に通知します
(加入者個人データの漏えい等があった場合の措置)
第三十一条
当社は、当社が取り扱う加入者個人データの漏えいがあった場合には、本人の連絡先が分からない場合等本人に連絡を取ることが困難な場合を除き、速やかに、その事実関係を本人に通知するよう努めます。
改定日 2022年4月1日
制定日 2021年12月1日

以上