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2025年10月7日更新

「株式会社WOWOW衛星有料放送サービス約款」新旧対照表

改定後 改定前
第1章 総則
(用語の定義)
第3条
用語 用語の意味
十六 電話等の方法による加入者 以下に列挙した加入者
①有料放送契約を締結するにあたり、インターネット以外の方法(電話又は郵送によるものを含む)で申し込みを行い、有料放送契約が成立した加入者
②当社の承認を得た上で同時再放送の形態により衛星デジタル有料放送サービスを提供する事業者(但し、IPTV運営事業者を除く)を通じて申し込みを行い、当社との間で有料放送契約が成立した加入者
③2023年6月26日以前に当社との間で有料放送契約が成立した加入者
十七 スタンダードプラン 原則として1枚のB−CASカードまたは1点のACASチップの登録を可能とする形で課金され、提供される有料放送サービスの1プラン。ただし、電話等の方法による加入者には適用されないものとする。
十八 トリプルプラン B−CASカードまたはACASチップの登録を合わせて3点まで可能とする形で課金され、提供される有料放送サービスの1プラン
十九 年額プラン 「お支払い請求サイクル」(以下で定義)の1サイクルを1年間とする契約
第1章 総則
(用語の定義)
第3条
用語 用語の意味
十六 電話等の方法による加入者 ①有料放送契約を締結するにあたり、インターネット以外の方法(電話又は郵送によるものを含む)で申し込みを行い、有料放送契約が成立した加入者
②当社の承認を得た上で同時再放送の形態により衛星デジタル有料放送サービスを提供する事業者(但し、IPTV運営事業者を除く)を通じて申し込みを行い、当社との間で有料放送契約が成立した加入者
③2023年6月26日以前に当社との間で有料放送契約が成立した加入者
第2章 契約
(契約の単位等)
第4条
有料放送契約は、原則、B−CASカード1枚ごと、又はACASチップ1個ごと、ただし、トリプルプランについては、B−CASカードとACASチップを合わせて3点までとし、別表第1号に規定する衛星デジタル有料放送サービス単位で締結することとします。
第2章 契約
(契約の単位等)
第4条
有料放送契約は、B−CASカード1枚ごと、又はACASチップ1個ごととし、別表第1号に規定する衛星デジタル有料放送サービス単位で締結することとします。
(契約の成立)
第5条
加入申込者は、有料放送契約の申込みに当たっては、電話、インターネット、郵送による方法により、当社又は当社が指定する者に申込みを行わなければなりません。ただし、トリプルプランの申込みについては、インターネットによる方法に限ります。また、加入申込者がインターネットにより申込みを行う場合、別に当社が定める「WOWOW WEB会員規約」に同意する必要があります。
(契約の成立)
第5条
加入申込者は、有料放送契約の申込みに当たっては、電話、インターネット、郵送による方法により、当社又は当社が指定する者に申込みを行わなければなりません。加入申込者がインターネットにより申込みを行う場合、別に当社が定める「WOWOW WEB会員規約」に同意する必要があります。
(契約の有効期間)
第6条
2. 有料放送契約の有効期間は、インターネットの方法による加入者については、次項(年額プランが適用される場合には第4項)で定めるお支払い請求サイクルに基づくものとします。
3. 「お支払い請求サイクル」とは、有料放送契約の契約成立の日から、翌月の同暦日の前日までを1サイクルとし、以降、解除されるまで、同様に翌月の暦日の前日まで更新されていくものとします。ただし、翌月に同じ暦日が存在しない場合には、月末の前日を当該サイクルの終期とみなしますが、この場合でも、翌月以降の請求日については、原則として有料放送契約の契約成立の日と同暦日の前日を終期とします。
4. 前項にかかわらず、トリプルプランについては、加入者は年額プランを選択することができ、この場合、「お支払い請求サイクル」とは、有料放送契約の契約成立の日から、翌年の同月の同暦日の前日までを1サイクルとし、以降、解除されるまで、同様に翌年の同月の同暦日の前日まで更新されていくものとします。ただし、翌年に同じ暦日が存在しない場合には、翌年の同月末の前日を当該サイクルの終期とみなしますが、この場合でも、翌年以降の請求日については、原則として有料放送契約の契約成立の日と同暦日の前日を終期とします。
(契約の有効期間)
第6条
2. 有料放送契約の有効期間は、インターネットの方法による加入者については、次項で定めるお支払い請求サイクルに基づくものとします。
3. 「お支払い請求サイクル」とは、有料放送契約の契約成立の日から、翌月の同暦日の前日までを1サイクルとし、以降、解除されるまで、同様に翌月の暦日の前日まで更新されていくものとします。ただし、翌月に同じ暦日が存在しない場合には、月末の前日を当該サイクルの終期とみなしますが、この場合でも、翌月以降の請求日については、原則として有料放送契約の契約成立の日と同暦日の前日を終期とします。
第4章 料金
(料金及び支払)
第10条
4. 当社が払戻しを行う場合においては、加入者は、当社が総務大臣に届け出た返金手数料(複数契約について同時に返金を行う場合の各契約に係る返金手数料は、契約数で除した額とします。以下同じ。)を支払わなければなりません。ただし、第5条第4項に基づく初期契約解除及び第17条第2項に基づく払戻しについては、返金手数料を請求しません。
5. 当社は、総務大臣へ届け出て有料放送料金等を改定することがあります。この場合においては、当社又は当社が指定する者は、加入者に対し改定された料金を適用する1か月前までに改定された料金を通知するものとします。
6. 年額プランが適用される場合を除き、加入者の責に帰さない事由により、衛星デジタル有料放送サービスを月のうち半分以上提供しなかった場合においては、当社は、当該衛星デジタル有料放送サービスに係る当該月分の有料放送料金を請求しません。
7. 年額プランが適用される場合、加入者の責に帰さない事由により、衛星デジタル有料放送サービスを月のうち半分以上提供しなかった場合においては、当社は、当該衛星デジタル有料放送サービスに係る年額プラン料金の12分の1にあたる金額を返金いたします。
8. 著しく大規模な天災、事変等により、加入者が衛星デジタル有料放送サービスを受けることが著しく困難であると認められる事態が生じた場合は、有料放送料金等の全部又は一部を免除することがあります。
第4章 料金
(料金及び支払)
第10条
4. 当社が払戻しを行う場合においては、加入者は、当社が総務大臣に届け出た返金手数料(複数契約について同時に返金を行う場合の各契約に係る返金手数料は、契約数で除した額とします。以下同じ。)を支払わなければなりません。ただし、第5条第4項に基づく初期契約解除及び第15条第2項に基づく払戻しについては、返金手数料を請求しません。
5. 当社は、総務大臣へ届け出て有料放送料金等を改定することがあります。この場合においては、当社又は当社が指定する者は、加入者に対し改定された料金を適用する1か月前までに改定された料金を通知するものとします。
6. 加入者の責に帰さない事由により、衛星デジタル有料放送サービスを月のうち半分以上提供しなかった場合においては、当社は、当該衛星デジタル有料放送サービスに係る当該月分の有料放送料金を請求しません。
7. 著しく大規模な天災、事変等により、加入者が衛星デジタル有料放送サービスを受けることが著しく困難であると認められる事態が生じた場合は、有料放送料金等の全部又は一部を免除することがあります。
第6章 プランの変更
(プラン変更の条件)
第14条
スタンダードプランの適用を受ける加入者は、当社が定める方法により、当社又は当社が指定する者に対して、トリプルプラン(年額プランが適用されるものを含む)への変更を申込むことができます。
2. トリプルプラン(年額プランが適用されるものを含む)の適用を受ける加入者は、当社が定める方法により、当社又は当社が指定する者に対して、スタンダードプランへの変更を申込むことができます。
3. トリプルプランの加入者は、当社が定める方法により、当社又は当社が指定する者に対して、年額プランの適用及び不適用の変更(以下「年額プラン切り替え」といいます)を申し込むことができます。
4. 前3項に定めるプラン変更は、申込者が前3項に規定する申込みを行い、当社がその内容を確認後、承諾することによって成立します。
5. 当社又は当社が指定する者は、プラン変更の申込みを承諾した旨及びその日付並びにプラン変更後の有料放送契約の内容等を、書面にて通知します。
6. 加入者は、プラン変更を行った場合、第5条第4項に準じて初期契約解除を行うことができます。
7. 前項の初期契約解除が行われた場合、加入者の有料放送契約は解除されるものとします。
(プラン変更の適用時期と料金のお支払いについて)
第15条
加入者が前条のプラン変更を申し込んだ場合、スタンダードプランからトリプルプラン(年額プランが適用されるものを含む)への変更は申込時から直ちに適用され、トリプルプラン(年額プランが適用されるものを含む)からスタンダードプランへの変更及び年額プラン切り替えは次のお支払い請求サイクルの始期から変更が適用されます。
2. スタンダードプランからトリプルプラン(年額プランが適用されるものを含む)への変更の際には、加入者は別表第3号に定めるスタンダードプランからトリプルプラン(年額プランが適用されるものを含む)への変更時の差額を支払うものとし、当該加入者は、次のお支払い請求サイクルからは変更後のプランに応じた金額を支払うものとします。
<新設>
第7章 契約の解除等
(加入者が行う契約の解除等)
第16条
加入者は、有料放送契約を解除しようとする場合においては、当社又は当社が指定する者に通知しなければなりません。この場合において、①当該加入者が電話等の方法による加入者の場合、当該通知に係る有料放送契約は、当該通知を行った月の月末をもって解除されるものとします。ただし、契約成立日の属する月に当該契約の解除の通知があった場合においては、当該通知の翌月末をもって解除されるものとします。他方、②当該加入者がインターネットの方法による加入者の場合、当該通知を行った日の属するお支払い請求サイクルの末日をもって解除される(ただし、当該加入者がWOWOW配信サービス規約又はWOWOW配信サービス規約(アプリストア経由加入用)に基づく契約も同時に締結している場合において、(i)これらの契約の解除はなされない場合、又は、(ii)これらの契約の解除も同お支払い請求サイクル中になされるときであって、当該通知を行った日の属するお支払い請求サイクルの末日が当該通知を行った日の属する月の翌月以降に当たる場合、のいずれかの場合に該当するときは、当該通知を行った日の属する月の月末をもって有料放送契約は解除される)ものとし、残りのお支払い請求サイクルに対する日割り計算による払い戻しは行わず、次のお支払い請求サイクル以降の利用料金は発生しません。また、前記①②の場合において、初期契約解除の通知があった場合においては、当該通知を発した時をもって解除されるものとします。
第6章 契約の解除等
(加入者が行う契約の解除等)
第14条
加入者は、有料放送契約を解除しようとする場合においては、当社又は当社が指定する者に通知しなければなりません。この場合において、①当該加入者が電話等の方法による加入者の場合、当該通知に係る有料放送契約は、当該通知を行った月の月末をもって解除されるものとします。ただし、契約成立日の属する月に当該契約の解除の通知があった場合においては、当該通知の翌月末をもって解除されるものとします。他方、②当該加入者がインターネットの方法による加入者の場合、当該通知を行った日の属するお支払い請求サイクルの末日をもって解除される(ただし、当該加入者がWOWOW配信サービス規約又はWOWOW配信サービス規約(アプリストア経由加入用)に基づく契約も同時に締結している場合において、(i)これらの契約の解除はなされない場合、又は、(ii)これらの契約の解除も同お支払い請求サイクル中になされるときであって、当該通知を行った日の属するお支払い請求サイクルの末日が当該通知を行った日の属する月の翌月に当たる場合、のいずれかの場合に該当するときは、当該通知を行った日の属する月の月末をもって有料放送契約は解除される)ものとし、残りのお支払い請求サイクルに対する日割り計算による払い戻しは行わず、次のお支払い請求サイクル以降の利用料金は発生しません。また、前記①②の場合において、初期契約解除の通知があった場合においては、当該通知を発した時をもって解除されるものとします。
(当社が行う契約の解除等)
第17条
6. 第4項に基づき契約が解除された場合においては、当社は、解除の月(ただし、年額プランの場合は、解除の年)の有料放送料金を請求します。
(当社が行う契約の解除等)
第15条
6. 第4項に基づき契約が解除された場合においては、当社は、解除の月の有料放送料金を請求します。
第8章 加入者個人情報の取扱い
(加入者個人情報の取扱い)
第18条
当社は、保有する加入者個人情報については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。その後の改正を含み、以下「個人情報保護法」といいます。)、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。その後の改正を含み、以下「個人情報保護法施行令」といいます。)、個人情報の保護に関する法律施行規則(平成28年10月5日個人情報保護委員会規則第3号。その後の改正を含み、以下「個人情報保護委員会規則」といいます。)、個人情報の保護に関する基本方針(平成16年4月2日閣議決定。その後の変更を含みます。)及び放送受信者等の個人情報保護に関するガイドライン(平成29年4月27日総務省告示第159号。その後の改正を含み、以下「ガイドライン」といいます。)に基づくほか、当社がガイドライン第17条に基づいて定める個人情報保護方針及び個人情報取扱規程並びに本約款の規定に基づいて適正に取り扱います。
第7章 加入者個人情報の取扱い
(加入者個人情報の取扱い)
第16条
当社は、保有する加入者個人情報については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。その後の改正を含み、以下「個人情報保護法」といいます。)、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。その後の改正を含み、以下「個人情報保護法施行令」といいます。)、個人情報の保護に関する法律施行規則(平成28年10月5日個人情報保護委員会規則第3号。その後の改正を含み、以下「個人情報保護委員会規則」といいます。)、個人情報の保護に関する基本方針(平成16年4月2日閣議決定。その後の変更を含みます。)及び放送受信者等の個人情報保護に関するガイドライン(平成29年4月27日総務省告示第159号。その後の改正を含み、以下「ガイドライン」といいます。)に基づくほか、当社がガイドライン第15条に基づいて定める個人情報保護方針及び個人情報取扱規程並びに本約款の規定に基づいて適正に取り扱います。
(加入者個人情報の利用目的等)
第19条
3. 当社は、保有する加入者個人情報については、次に掲げる場合を除き、第三者に提供することはありません(第三者への提供には、次条の規定により加入者個人情報を共同利用する場合及び第21条の規定により加入者個人情報の取扱いを委託する場合は含みません。)。ただし、前項各号に定める場合には、この限りではありません。
(加入者個人情報の利用目的等)
第17条
3. 当社は、保有する加入者個人情報については、次に掲げる場合を除き、第三者に提供することはありません(第三者への提供には、次条の規定により加入者個人情報を共同利用する場合及び第19条の規定により加入者個人情報の取扱いを委託する場合は含みません。)。ただし、前項各号に定める場合には、この限りではありません。
(加入者個人情報の共同利用)
第20条
(加入者個人情報の共同利用)
第18条
(加入者個人情報の取扱いの委託)
第21条
(加入者個人情報の取扱いの委託)
第19条
(安全管理措置)
第22条
(安全管理措置)
第20条
(本人による開示の請求)
第23条
(本人による開示の請求)
第21条
(本人による訂正等及び利用停止等の請求)
第24条
本人は、当社に対し、個人情報取扱規程に定める手続により、当社が保有する、本人に係る加入者個人情報について次の各号の請求を行うことができます。
一加入者個人情報の内容が事実ではないという理由による加入者個人情報の訂正、追加又は削除
二加入者個人情報が第19条第1項又は第2項の規定に違反して取り扱われているという理由による加入者個人情報の利用の停止又は消去
三加入者個人情報が第19条第3項の規定に違反して第三者に提供されているという理由による加入者個人情報の第三者への提供の停止
(本人による訂正等及び利用停止等の請求)
第22条
本人は、当社に対し、個人情報取扱規程に定める手続により、当社が保有する、本人に係る加入者個人情報について次の各号の請求を行うことができます。
一 加入者個人情報の内容が事実ではないという理由による加入者個人情報の訂正、追加又は削除
二 加入者個人情報が第17条第1項又は第2項の規定に違反して取り扱われているという理由による加入者個人情報の利用の停止又は消去
三 加入者個人情報が第17条第3項の規定に違反して第三者に提供されているという理由による加入者個人情報の第三者への提供の停止
(本人確認と代理人による求め又は請求)
第25条
当社は、第19条第4項の求め、第23条第1項の請求又は第24条第1項の請求を受けたときは、求め又は請求を行う者が本人又は次項の代理人であることの確認を、個人情報取扱規程に定める手続により行います。
2. 本人は、第19条第4項の求め、第23条第1項の請求又は第24条第1項の請求を、代理人によって行うことができます。
(本人確認と代理人による求め又は請求)
第23条
当社は、第17条第4項の求め、第21条第1項の請求又は第22条第1項の請求を受けたときは、求め又は請求を行う者が本人又は次項の代理人であることの確認を、個人情報取扱規程に定める手続により行います。
2. 本人は、第17条第4項の求め、第21条第1項の請求又は第22条第1項の請求を、代理人によって行うことができます。
(本人による求め又は請求に係る手数料)
第26条
当社は、第19条第4項の求め又は第23条第1項の請求を受けた場合は、別表第4号に定める手数料を請求します。
2. 前項の手数料は、当社から本人(この項においては加入者に限ります。)に対して通知又は開示をした月(ただし、年額プランの場合は、通知又は開示をした年)の有料放送料金と合わせて収納することができるものとします。
(本人による求め又は請求に係る手数料)
第24条
当社は、第17条第4項の求め又は第21条第1項の請求を受けた場合は、別表第4号に定める手数料を請求します。
2. 前項の手数料は、当社から本人(この項においては加入者に限ります。)に対して通知又は開示をした月の有料放送料金と合わせて収納することができるものとします。
(苦情処理)
第27条
(苦情処理)
第25条
(本人又は代理人による求め、請求及び苦情等の受付窓口)
第28条
当社は、第19条第4項の求め、第23条第1項の請求、第24条第1項の請求、前条に基づく苦情その他加入者個人情報の取扱いに関する問い合わせについては、次の窓口において受け付けます。
(本人又は代理人による求め、請求及び苦情等の受付窓口)
第26条
当社は、第17条第4項の求め、第21条第1項の請求、第22条第1項の請求、前条に基づく苦情その他加入者個人情報の取扱いに関する問い合わせについては、次の窓口において受け付けます。
(保存期間)
第29条
(保存期間)
第27条
(加入者個人情報の漏えい等があった場合の措置)
第30条
(加入者個人情報の漏えい等があった場合の措置)
第28条
第9章 その他
(当社の代理人等)
第31条
第8章 その他
(当社の代理人等)
第29条
(権利の譲渡)
第32条
(権利の譲渡)
第30条
(契約上の地位の承継)
第33条
(契約上の地位の承継)
第31条
附則
本約款は令和7年10月7日より施行します。
附則
本約款は令和5年9月25日より施行します。
別表第3号(第10条、第15条関係及び第16条関係
1.料金
(1)有料放送料金
月額視聴料
衛星デジタル有料放送サービス(スタンダードプランを含む) 2,530円(10%対象 2,300円 消費税230円/プログラムガイド込み)
ただし、Apple App内課金が提供する決済方法を用いて料金を支払う場合 2,790円(10%対象 2,536円 消費税254円/プログラムガイド込み(希望者のみ))
衛星デジタル有料放送サービス(トリプルプラン) 3,960円(10%対象 3,600円 消費税360円/プログラムガイド込み)
ただし、年額プランを申し込んだ場合 年間視聴料43,560円(10%対象 39,600円 消費税3,960円/プログラムガイド込み)
衛星デジタル有料放送サービスに更に衛星デジタル有料放送サービスを追加して有料放送契約を締結する場合の衛星デジタル有料放送サービス(電話等の方法による加入者に対してのみ適用) 990円(10%対象 900円 消費税90円/プログラムガイドなし)
ただし、同一世帯による同一口座から視聴料の引落しを受ける衛星デジタル有料放送サービス1契約につき新たな衛星デジタル有料放送サービス2契約までとします。
(2a)有料放送料金の計算方法(電話等の方法による加入者の場合)

ア当社は、有料放送料金については、暦月を一単位として計算します。

イ前記アの規定にかかわらず、有料放送契約の成立する日の属する月の有料放送料金は請求しません。ただし、第16条に基づき有料放送契約の解除がされ、翌月に再度加入申込みを行い、有料放送契約が成立した場合を除きます。

(2b)有料放送料金の計算方法(インターネットの方法による加入者の場合)

ア当社は、有料放送料金については、お支払い請求サイクルを一単位として計算します。

イ有料放送契約の成立する日の属する月から有料放送料金を請求します。

(2c)スタンダードプランからトリプルプラン(年額プランが適用されるものを含む)への変更時の差額
1,430円(10%対象 1,300円 消費税130円)
加入者が第14条第1項に定めるプラン変更を行う場合には、当社は、変更後の有料放送料金との差額として上記の金額を請求します。

(3)手数料
返金手数料:1,100円(10%対象 1,000円 消費税100円)
第5条第4項に基づく初期契約解除及び第17条第2項に基づく払戻し以外に当社が払戻しを行う場合においては、加入者は返金手数料を支払わなければなりません。
2. 支払方法及び支払日
有料放送料金
〔1〕支払日
指定口座からの自動引落しの場合、原則として毎月4日若しくは27日(各収納代行機関の引落し日。ただし、当日が金融機関休業日の場合は翌営業日)。クレジットカード又は携帯電話キャリアを通じたお支払の場合、各クレジットカード会社又は各携帯電話キャリアとの約定日。
〔2〕支払方法
クレジットカード又は指定口座からの自動引落し、携帯電話キャリアを通じたお支払及び、Apple App内課金が提供する決済方法を用いたお支払い等の方法により支払っていただきます。なお、年額プランの場合は、1年分の一括払いとなります。
別表第3号(第10条及び第14条関係
1.料金
(1)有料放送料金
月額視聴料
衛星デジタル有料放送サービス 2,530円(10%対象 2,300円 消費税230円/プログラムガイド込み)
ただし、Apple App内課金が提供する決済方法を用いて料金を支払う場合 2,790円(10%対象 2,536円 消費税254円/プログラムガイド込み(希望者のみ))
衛星デジタル有料放送サービスに更に衛星デジタル有料放送サービスを追加して有料放送契約を締結する場合の衛星デジタル有料放送サービス(電話等の方法による加入者に対してのみ適用) 990円(10%対象 900円 消費税90円/プログラムガイドなし)
ただし、同一世帯による同一口座から視聴料の引落しを受ける衛星デジタル有料放送サービス1契約につき新たな衛星デジタル有料放送サービス2契約までとします。
(2a)有料放送料金の計算方法(電話等の方法による加入者の場合)

ア当社は、有料放送料金については、暦月を一単位として計算します。

イ前記アの規定にかかわらず、有料放送契約の成立する日の属する月の有料放送料金は請求しません。ただし、第14条に基づき有料放送契約の解除がされ、翌月に再度加入申込みを行い、有料放送契約が成立した場合を除きます。

(2b)有料放送料金の計算方法(インターネットの方法による加入者の場合)

ア当社は、有料放送料金については、お支払い請求サイクルを一単位として計算します。

イ有料放送契約の成立する日の属する月から有料放送料金を請求します。

(3)手数料
返金手数料:1,100円(10%対象 1,000円 消費税100円)
第5条第4項に基づく初期契約解除及び第15条第2項に基づく払戻し以外に当社が払戻しを行う場合においては、加入者は返金手数料を支払わなければなりません。
2. 支払方法及び支払日
有料放送料金
〔1〕支払日
指定口座からの自動引落しの場合、原則として毎月4日若しくは27日(各収納代行機関の引落し日。ただし、当日が金融機関休業日の場合は翌営業日)。クレジットカード又は携帯電話キャリアを通じたお支払の場合、各クレジットカード会社又は各携帯電話キャリアとの約定日。
〔2〕支払方法
クレジットカード又は指定口座からの自動引落し、携帯電話キャリアを通じたお支払及び、Apple App内課金が提供する決済方法を用いたお支払い等の方法により支払っていただきます。
別表第4号(第26条関係) 別表第4号(第24条関係)
別表第5号(第29条関係) 別表第5号(第27条関係)

以上