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2023年6月27日更新
「株式会社WOWOW衛星有料放送サービス約款」新旧対照表
変更後
現状
(用語の定義)
第3条
用語
用語の意味
十四 ACASチップ
受信機に搭載されることにより受信機を制御する新CAS方式が組み込まれた、受信機の製造・販売業者等が販売会社から部品として購入し受信機に実装されるICチップ
十五 インターネットの方法による加入者
有料放送契約を締結するにあたり、2023年6月26日より後に、インターネットで申し込みを行い、有料放送契約が成立した加入者
十六 電話等の方法による加入者
以下に列挙した加入者
①有料放送契約を締結するにあたり、インターネット以外の方法(電話又は郵送によるものを含む)で申し込みを行い、有料放送契約が成立した加入者
②当社の承認を得た上で同時再放送の形態により衛星デジタル有料放送サービスを提供する事業者(但し、IPTV運営事業者を除く)を通じて申し込みを行い、当社との間で有料放送契約が成立した加入者
③2023年6月26日以前に当社との間で有料放送契約が成立した加入者
(用語の定義)
第3条
用語
用語の意味
十四 ACASチップ
受信機に搭載されることにより受信機を制御する新CAS方式が組み込まれた、受信機の製造・販売業者等が販売会社から部品として購入し受信機に実装されるICチップ
(契約の有効期間)
第6条
有料放送契約の有効期間は、
電話等の方法による加入者については、
契約成立の日から契約成立の日の属する月の翌月の初日より1年を経過した日までとし、有効期間の満了する日の1か月前までに加入者から更新拒絶の意思表示がない場合においては、有料放送契約は、更に1年間自動的に更新されるものとし、以後同様とします。
2.有料放送契約の有効期間は、インターネットの方法による加入者については、次項で定めるお支払い請求サイクルに基づくものとします。
3.「お支払い請求サイクル」とは、有料放送契約の契約成立の日から、翌月の同暦日の前日までを1サイクルとし、以降、解除されるまで、同様に翌月の暦日の前日まで更新されていくものとします。ただし、翌月に同じ暦日が存在しない場合には、月末の前日を当該サイクルの終期とみなしますが、この場合でも、翌月以降の請求日については、原則として有料放送契約の契約成立の日と同暦日の前日を終期とします。
(契約の有効期間)
第6条
有料放送契約の有効期間は、契約成立の日から契約成立の日の属する月の翌月の初日より1年を経過した日までとし、有効期間の満了する日の1か月前までに加入者から更新拒絶の意思表示がない場合においては、有料放送契約は、更に1年間自動的に更新されるものとし、以後同様とします。
第6章 契約の解除等
(加入者が行う契約の解除等)
第14条
加入者は、有料放送契約を解除しようとする場合においては、当社又は当社が指定する者に通知しなければなりません。この場合において、
①当該加入者が電話等の方法による加入者の場合、
当該通知に係る有料放送契約は、当該通知を行った月の月末をもって解除されるものとします。ただし、契約成立日の属する月に当該契約の解除の通知があった場合においては、当該通知の翌月末をもって解除されるものとします。
他方、②当該加入者がインターネットの方法による加入者の場合、当該通知を行った日の属するお支払い請求サイクルの末日をもって解除されるものとし、残りのお支払い請求サイクルに対する日割り計算による払い戻しは行わず、次のお支払い請求サイクル以降の利用料金は発生しません。
また、
前記①②の場合において、
初期契約解除の通知があった場合においては、当該通知を発した時をもって解除されるものとします。
第6章 契約の解除等
(加入者が行う契約の解除等)
第14条
加入者は、有料放送契約を解除しようとする場合においては、当社又は当社が指定する者に通知しなければなりません。この場合において、当該通知に係る有料放送契約は、当該通知を行った月の月末をもって解除されるものとします。ただし、契約成立日の属する月に当該契約の解除の通知があった場合においては、当該通知の翌月末をもって解除されるものとします。また、初期契約解除の通知があった場合においては、当該通知を発した時をもって解除されるものとします。
2.
電話等の方法による加入者が
前項に基づき有料放送契約を解除し、翌月に再度加入申込みを行い、有料放送契約が成立した場合においては、別表第3号に規定する有料放送料金の計算方法にかかわらず、当社は、当該有料放送契約の成立する日の属する月の有料放送料金を請求するものとし、加入者はこれを支払わなければなりません。
2.前項に基づき加入者が有料放送契約を解除し、翌月に再度加入申込みを行い、有料放送契約が成立した場合においては、別表第3号に規定する有料放送料金の計算方法にかかわらず、当社は、当該有料放送契約の成立する日の属する月の有料放送料金を請求するものとし、加入者はこれを支払わなければなりません。
第7章 加入者個人情報の取扱い
(加入者個人情報の取扱い)
第16条
2.当社の個人情報取扱規程には、当社が保有する加入者個人情報に関し、利用目的、加入者個人情報により識別される特定の個人(以下「本人」といいます。)が当社に対して行う各種求めに関する手続、苦情処理の手続、その他取扱いに関し必要な事項を定め、これを当社ホームページに公表します。
第7章 加入者個人情報の取扱い
(加入者個人情報の取扱い)
第16条
2.当社の個人情報取扱規程には、当社が保有する加入者個人情報に関し、利用目的、加入者個人情報により識別される特定の個人(以下「本人」といいます。)が当社に対して行う各種求めに関する手続、苦情処理の手続、その他取扱いに関し必要な事項を定め、これを当社ホームページ
(https://www.wowow.co.jp/)
に公表します。
附則
本約款は令和5年6月27日より施行します。
附則
本約款は令和5年3月17日より施行します。
別表第3号(第10条及び第14条関係)
1.料金
(1)有料放送料金
月額視聴料
衛星デジタル有料放送サービス
2,300円(税込2,530円/プログラムガイド込み)
衛星デジタル有料放送サービスに更に衛星デジタル有料放送サービスを追加して有料放送契約を締結する場合の衛星デジタル有料放送サービス
(電話等の方法による加入者に対してのみ適用)
900円(税込990円/プログラムガイドなし)
ただし、同一世帯による同一口座から視聴料の引落しを受ける衛星デジタル有料放送サービス1契約につき新たな衛星デジタル有料放送サービス2契約までとします。
別表第3号(第10条及び第14条関係)
1.料金
(1)有料放送料金
月額視聴料
衛星デジタル有料放送サービス
2,300円(税込2,530円/プログラムガイド込み)
衛星デジタル有料放送サービスに更に衛星デジタル有料放送サービスを追加して有料放送契約を締結する場合の衛星デジタル有料放送サービス
900円(税込990円/プログラムガイドなし)
ただし、同一世帯による同一口座から視聴料の引落しを受ける衛星デジタル有料放送サービス1契約につき新たな衛星デジタル有料放送サービス2契約までとします。
※割引・キャンペーン時の有料放送料金
適用条件
月額視聴料
2023年3月17日から2023年3月31日までの間に、当社より受領したクーポンコードを用いて加入した場合。
割引の対象は有料放送料金の支払い2回分とします。
(衛星デジタル有料放送サービスに更に衛星デジタル有料放送サービスを追加して有料放送契約を締結する場合は除きます)
1,300円(税込1,430円/プログラムガイド込み)
(2
a
)有料放送料金の計算方法
(電話等の方法による加入者の場合)
ア 当社は、有料放送料金については、暦月を一単位として計算します。
イ 前記アの規定にかかわらず、有料放送契約の成立する日の属する月の有料放送料金は請求しません。ただし、第14条に基づき有料放送契約の解除がされ、翌月に再度加入申込みを行い、有料放送契約が成立した場合を除きます。
(2b)有料放送料金の計算方法(インターネットの方法による加入者の場合)
ア 当社は、有料放送料金については、お支払い請求サイクルを一単位として計算します。
イ 有料放送契約の成立する日の属する月から有料放送料金を請求します。
(3)手数料
返金手数料:1,000円(税込1,100円)
第5条第4項に基づく初期契約解除及び第15条第2項に基づく払戻し以外に当社が払戻しを行う場合においては、加入者は返金手数料を支払わなければなりません。
2.支払方法及び支払日
有料放送料金
〔1〕支払日
指定口座からの自動引落しの場合、原則として毎月4日若しくは27日(各収納代行機関の引落し日。ただし、当日が金融機関休業日の場合は翌営業日)。クレジットカード
又は携帯電話キャリアを通じたお支払
の場合、各クレジットカード会社
又は各携帯電話キャリア
との約定日。
〔2〕支払方法
クレジットカード又は指定口座からの自動引落し
及び、携帯電話キャリアを通じたお支払
等の方法により支払っていただきます。
(2)有料放送料金の計算方法
ア 当社は、有料放送料金については、暦月を一単位として計算します。
イ 前記アの規定にかかわらず、有料放送契約の成立する日の属する月の有料放送料金は請求しません。ただし、第14条に基づき有料放送契約の解除がされ、翌月に再度加入申込みを行い、有料放送契約が成立した場合を除きます。
(3)手数料
返金手数料:1,000円(税込1,100円)
第5条第4項に基づく初期契約解除及び第15条第2項に基づく払戻し以外に当社が払戻しを行う場合においては、加入者は返金手数料を支払わなければなりません。
2.支払方法及び支払日
有料放送料金
〔1〕支払日
指定口座からの自動引落しの場合、原則として毎月4日若しくは27日(各収納代行機関の引落し日。ただし、当日が金融機関休業日の場合は翌営業日)。クレジットカードの場合、各クレジットカード会社との約定日。
〔2〕支払方法
クレジットカード又は指定口座からの自動引落し等の方法により支払っていただきます。
以上