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番組表

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衛星基幹放送に係る有料基幹放送契約約款「BSスカパー!用」新旧対照表

現状 変更後
第四章 料金
(料金及び支払)
第十二条
加入者は、当社が総務大臣に届け出た料金(基本料及び視聴料(以下「有料放送料金」といいます。)、加入料及び手数料(以下、有料放送料金と合わせて「有料放送料金等」といいます。)を別表第五号に規定するところにより当社に支払わなければなりません。
第四章 料金
(料金及び支払)
第十二条
加入者は、当社が総務大臣に届け出た料金(基本料及び視聴料(以下「有料放送料金」といいます。)、加入料、有料放送料金等明細発行料及び手数料(以下、有料放送料金と合わせて「有料放送料金等」といいます。)を別表第五号に規定するところにより当社に支払わなければなりません。
別表第一号 (第四条、第七条、第十二条及び第十七条関係)
1.有料放送料金等
(1)加入料:0円(税込)
加入時のみの支払いといたします。
加入申込者が当社との間で有料放送契約(以下、本別表において「本契約」という)締結時において、既に他サービスに係る契約、当社の指定する別契約、スカパーJSAT株式会社の貸与するカード(以下、「スカパー!ICカード」という)を使用する衛星一般放送に係る有料一般放送契約約款に基づく有料放送契約、スカパーJSAT株式会社が提供するテレビ視聴サービス契約約款に基づくテレビ視聴サービス契約、スカパー!プレミアムサ-ビス光契約約款に基づくスカパー!プレミアムサ-ビス光契約、スカパー!プレミアムサ-ビス光ホームタイプ契約約款に基づくスカパー!プレミアムサ-ビス光ホームタイプ契約、光パーフェクTV!サービス契約約款に基づく光パーフェクTV!サービス契約又はメガ・エッグ対応テレビ視聴サービス契約約款に基づくメガ・エッグ対応テレビ視聴サービス契約(以下、上記各契約を総称して「指定契約」という)を締結している場合は、本契約に基づく加入料の支払いは不要です。
別表第一号 (第四条、第七条、第十二条及び第十七条関係)
1.有料放送料金等
(1)加入料:0円(税込)
加入時のみの支払いといたします。
加入申込者が当社との間で有料放送契約(以下、本別表において「本契約」という)締結時において、既に他サービスに係る契約、当社の指定する別契約、スカパーJSAT株式会社の貸与するカード(以下、「スカパー!ICカード」という)を使用する衛星一般放送に係る有料一般放送契約約款に基づく有料放送契約、又はスカパーJSAT株式会社が提供するテレビ視聴サービス契約約款に基づくテレビ視聴サービス契約、スカパー!プレミアムサ-ビス光契約約款に基づくスカパー!プレミアムサ-ビス光契約、光パーフェクTV!サービス契約約款に基づく光パーフェクTV!サービス契約又はメガ・エッグ対応テレビ視聴サービス契約約款に基づくメガ・エッグ対応テレビ視聴サービス契約(以下、上記各契約を総称して「指定契約」という)を締結している場合は、本契約に基づく加入料の支払いは不要です。
別表第一号 (第四条、第七条、第十二条及び第十七条関係)
1.有料放送料金等
(現在記載なし)
別表第一号 (第四条、第七条、第十二条及び第十七条関係)
1.有料放送料金等
(4)有料放送料金等明細発行料
1通あたり月額 110円 (税込)
有料放送料金等に関する明細(以下「有料放送料金等明細」という)について、加入者からの申し出があり、かつ、当社又は当社の代理人が承諾した場合に限り、書面による有料放送料金等明細を、当該加入者が登録している住所へ送付するものとします。以下、有料放送料金等明細の発行および送付を行うことを「明細送付サービス」といいます。
この場合においては、加入者は明細送付サービスに係る料金(以下「有料放送料金等明細発行料」という)を支払わなければなりません。
明細送付サービスについて、加入者からの申し出に対する当社又は当社の代理人の承諾が当月の5日までになされた場合、当月分の有料放送料金等明細を発行・送付いたします。加入者からの申し出に対する当社又は当社の代理人の承諾が当月の6日以降になされた場合、当月の有料放送料金等明細の発行・送付はせず、翌月分からの発行及び送付となります。
また、明細送付サービスの終了について、加入者からの申し出に対する当社又は当社の代理人の承諾が当月の5日までになされた場合、当月分の有料放送料金等明細の発行及び送付はいたしません。加入者からの申し出に対する当社又は当社の代理人の承諾が当月の6日以降になされた場合、当月分の有料放送料金等明細の発行及び送付をもって明細送付サービスは終了となります。
本契約が終了した場合、当該契約終了月における有料放送料金等明細の発行・送付をもって本契約に基づく明細送付サービスは終了となります。
加入者が本契約および指定契約を締結している場合であって、かつ、本契約と指定契約に基づく有料放送料金等が同一の方法(銀行口座による引き落としの場合には口座を同一とする場合、クレジットカードによる場合には支払いカードを同一とする場合に限る)により支払われている場合は、加入者が支払うべき一契約に対する有料放送料金等明細発行料は上記の金額を契約数で除した金額とします。なお、本号における指定契約からは、テレビ視聴サービス契約およびメガ・エッグ対応テレビ視聴サービス契約を除外することとします。
有料放送料金等明細の最終発行月の末日までに本契約およびすべての指定契約が終了した場合は、当該最終発行月の有料放送料金等明細発行料は請求しません。
別表第五号 (第十二条関係)
1.支払方法及び支払日
(現在記載なし)
別表第五号 (第十二条関係)
1.支払方法及び支払日
(3) 有料放送料金等明細発行料
①支払日
有料放送料金の支払いと同時。
②支払方法
クレジットカード、指定口座からの自動引き落としにより支払って頂きます。
③支払対象期間
前月分
制定日 2021年3月1日
制定日 2021年12月1日

以上