株式会社WOWOW衛星アナログ有料放送サービス約款

第1章 総則

第1条 (約款の適用)

当社は、この有料放送役務契約約款(以下「本約款」といいます。)及び放送法(以下「法」といいます。)第52条の4第3項の規定に基づき総務大臣に届け出た料金により、衛星アナログ有料放送サービスを提供します。

第2条 (約款の変更)

当社は、法の規定に基づき総務大臣の認可を受けた上で本約款を変更することがあります。この場合においては、加入者は、変更後の約款の適用を受けるものとします。

第3条 (用語の定義)

本約款において使用する用語は、法において使用する用語の例によるほか、それぞれ次の意味で使用します。

用語 用語の意味
一 衛星アナログ有料放送サービス 人工衛星を用いたアナログ放送により有料で提供される当社の放送役務であって、当社と契約を締結した場合にのみ視聴可能となるもの
二 有料放送契約 衛星アナログ有料放送サービスの提供を受ける契約
三 加入者 当社と有料放送契約を締結した者
四 加入申込者 当社に有料放送契約の申込みをする者
五 加入者個人情報 生存する加入者(本号においては、加入申込者及び解除等により有料放送契約が終了した加入者を含みます。)個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の加入者個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の加入者個人を識別することができることとなるものを含みます。)
六 デコーダ 当社の衛星アナログ有料放送サービスを視聴するために必要なスクランブルを解除する装置
七 受信装置 電波産業会(ARIB)の指定する技術的な基準に適合するアンテナ及びアナログ放送用受信機(以下「受信機」といいます。)とその他衛星アナログ有料放送サービスを視聴するために必要な加入者が設置する装置 (デコーダを除きます。)
八 放送衛星局 当社の放送番組を放送する設備が設置された人工衛星の無線局

第2章 契約

第4条 (契約の単位等)

  1. 有料放送契約は、デコーダ1台ごととし、別表第1号に規定する衛星アナログ有料放送サービス単位で締結することとします。
  2. 有料放送契約は、当社の提供する衛星アナログ有料放送サービスを、加入申込者又は、加入申込者と同一の世帯の者が視聴することを目的(以下「世帯視聴目的」といいます。)として締結されます。ただし、業務等で不特定若しくは多数の者が視聴できるように使用し、又は同時送信若しくは再分配で使用することを目的とする場合等の世帯視聴目的以外の場合においては、当社と別の取り決めをしなければなりません。
  3. 前項に規定する世帯とは、住居若しくは生計を共にする者の集まり又は独立して住居若しくは生計を維持する単身者とします。

第5条 (契約の成立)

  1. 加入申込者は、有料放送契約の申込みに当たっては、当社が別に定める方法により、当社又は当社が指定する者に申込みを行わなければなりません。
  2. 有料放送契約は、加入申込者が前項に規定する申込みを行い、当社がその内容を確認後、承諾することによって成立します。
  3. 当社又は当社が指定する者は、当該申込みを承諾した旨及びその日付を、当社の定める方法により通知します。
  4. 申込みの際、氏名、住所、電話番号等当社に告げた事項に変更が生じた場合においては、加入者は、直ちに当社の指定する方法に従って当社又は当社が指定する者に変更の通知をしなければなりません。
  5. 当社は、次の各号に掲げる場合においては、申込みを承諾しないことがあります。
    加入申込者が有料放送契約に基づく債務の履行を怠るおそれがあると認められる相当の理由がある場合
    加入申込者が衛星アナログ有料放送サービスの提供に関し、著作権その他の知的財産権、その他当社の権利を侵害し、又は利益を損なうおそれがあると認められる相当の理由がある場合
    加入申込者が日本国外において、衛星アナログ有料放送サービスの提供を受けようとする場合又はそのおそれがあると認められる相当の理由がある場合
    その他加入申込者が有料放送契約に違反するおそれがあると認められる相当の理由がある場合
    加入申込者が衛星アナログ有料放送サービスを法及び他の法令に反する目的で利用し、又は利用するおそれがあると認められる場合
    平成20年5月9日以降に、加入申込者が、衛星アナログ有料放送サービスの提供を受けるにあたり、当社又は当社の指定する者からデコーダの引渡しを必要とする場合
    第6号に掲げる場合のほか、平成23年7月24日までに衛星アナログ放送が終了することに伴い、デジタル化への円滑な移行の確保を理由として、当社が別に定める所により、当社が加入申込みの受付を終了する場合。
  6. 当社は前項第7号の定めをした場合には、相当の期間をもって事前の公表をした上で、これを運用するものとします。
  7. 当社が提供する人工衛星を用いたデジタル放送による有料放送の役務(以下、「衛星デジタル有料放送サービス」といいます。)の提供を受ける契約(以下「デジタル有料放送契約」といいます。)を締結している者は、本条第1項から第5項までの規定に従い、当社が別に定める方法で当社又は当社が指定する者に申込みを行うことにより、有料放送契約へ移行することができます。

第6条 (契約の有効期間)

有料放送契約の有効期間は、契約成立の日から契約成立の日の属する月の翌月の初日より1年を経過した日までとし、有効期間の満了する日の1か月前までに加入者から更新拒絶の意思表示がない場合においては、有料放送契約は、更に1年間自動的に更新されるものとし、以後同様とします。
ただし、契約期間の更新については、平成23年7月24日までに衛星アナログ放送が終了するため、当社が別に定める期日までとします。

第3章 衛星アナログ有料放送サービスの提供及び受信

第7条 (衛星アナログ有料放送サービスの提供)

  1. 当社は、有料放送契約の有効期間中放送設備の故障その他のやむを得ない事情がある場合を除き、原則として別表第1号に規定する時間の衛星アナログ有料放送サービスを提供します。
  2. 当社は、衛星アナログ有料放送サービスの内容及び放送時間を原則としてプログラムガイド等によりお知らせします。ただし、当社は、プログラムガイド等によりお知らせした内容を変更する場合があります。

第8条 (受信装置及びデコーダの管理等)

  1. 加入者は、受信装置及びデコーダを自己の責任で設置、維持、管理し、これにより衛星アナログ有料放送サービスの提供を受けるものとします。なお、当社は、受信装置の瑕疵については一切責任を負いません。
  2. 当社又は当社が指定する者が引渡したデコーダの所有権は、デコーダ代金の支払が完了した時点で、加入者に移転します。

第9条 (故障及びメンテナンス等)

  1. 視聴障害があった場合においては、加入者は、受信装置による故障がないことを確認した後、速やかに当社又は当社が指定する者に通知しなければなりません。この場合においては、当社は、速やかに発信状況を調査し、当社の放送設備に何らかの異常があったときは、当社の責任において必要な措置を講じるものとします。ただし、視聴障害の原因が加入者又は加入者及び当社以外の第三者の責めに帰すべき事由による場合、当社は一切の責任を負いません。また、視聴障害の原因が当社以外の者の行為又は受信装置に起因するときは、当社が故障原因の調査又は措置に要した費用は加入者の負担となります。
  2. 視聴障害があった場合において、当社又は当社が指定する者が引渡したデコーダに瑕疵がある時は、当社又は当社が指定する者が補修します。補修費用は、加入者がデコーダの引渡しを受けた日から1年間は無償とします。ただし、デコーダの故障が加入者側の故意または過失による場合、若しくは引渡しを受けた日から1年以降の場合、補修費用は別途当社の定めに従い、加入者の負担となります。
  3. 当社は、施設の維持管理のため、衛星アナログ有料放送サービスの電波を一時的に停止することがあります。この場合においては、当社は、原則として事前にその旨を放送番組内、プログラムガイド等によりお知らせします。
  4. 当社は放送衛星局の設備などが故障した場合、衛星アナログ有料放送サービスを維持するため、当社の放送に使用するチャンネルを変更することがあります。

第4章 料金

第10条 (料金及び支払)

  1. 加入者は、当社が総務大臣に届け出た料金(視聴料(以下「有料放送料金」といいます。)、手数料(以下、有料放送料金と合わせて「有料放送料金等」といいます。))を別表第2号に規定するところにより当社に支払わなければなりません。
  2. 支払わなければならない有料放送料金等を原則として別表第2号に規定する支払日の7日前までに、当社又は当社が指定する者は、加入者に通知し、又は加入者が容易に知り得る状態に置くものとします。
  3. 支払われた有料放送料金等及びデコーダ代金は、本約款に規定する場合を除き、払い戻しません。
  4. 当社が払戻しを行う場合においては、加入者は、当社が総務大臣に届け出た返金手数料(複数契約について同時に返金を行う場合の各契約に係る返金手数料は、契約数で除した額とします。以下同じ。)を支払わなければなりません。ただし、第15条第2項に基づく払戻しについては、返金手数料を請求しません。
  5. 当社は、総務大臣に届け出て有料放送料金等を改定することがあります。この場合においては、当社又は当社が指定する者は、加入者に対し改定された料金を適用する1か月前までに改定された料金を通知するものとします。
  6. 前項の場合においては、加入者により既に支払われた有料放送料金(以下「前払い有料放送料金」といいます。)と改定された料金との過不足は、改定料金適用日を含む月に精算するものとします。ただし、料金値下げの場合であって、加入者から申出がないときは、前払い有料放送料金の余剰は、次回以降の有料放送料金の支払に充当します。
  7. 加入者の責に帰さない事由により、衛星アナログ有料放送サービスを月のうち半分以上提供しなかった場合においては、当社は、当該衛星アナログ有料放送サービスに係る当該月分の有料放送料金を請求しません。
  8. 著しく大規模な天災、事変等により、加入者が衛星アナログ有料放送サービスを受けることが著しく困難であると認められる事態が生じた場合は、有料放送料金等の全部又は一部を免除することがあります。

第11条 (延滞利息)

加入者が支払うべき有料放送料金等その他の債務に関し、支払期日を1か月を超えても支払わない場合においては、当社は、支払期日の翌日から起算して支払の日の前日までの間について年14.5%の割合で計算した額を延滞利息として加入者に対し請求できるものとします。

第5章 禁止事項等

第12条 (禁止事項)

  1. 加入者は、次に掲げる行為を行ってはなりません。
    デコーダの分解、解析および日本国外への持ち出し
    衛星アナログ有料放送サービスに係る著作権その他の知的財産権、その他当社の権利を侵害し、又は利益を損なう行為
    衛星アナログ有料放送サービスを用いた法令に違反する行為
    加入者が、有料放送契約の申込みの際、契約締結に必要な事項として当社が求めた事項の全部又は一部について、真実とは異なることを告げること
  2. 加入者が前項に違反して当社に損害を与えた場合においては、当社は、加入者に対し損害の賠償を請求することがあります。

第13条 (免責事項)

当社は、次に掲げる場合については、損害賠償の責任を負いません。

天災、事変及び降雨減衰その他の気象に起因する視聴障害
当社の責に帰さない事由により生じた衛星アナログ有料放送サービスの停止
加入者若しくは加入者及び当社以外の第三者の行為又は受信装置に起因する異常

第6章 契約の解除等

第14条 (加入者が行う契約の解除等)

  1. 加入者は、有料放送契約を解除しようとする場合においては、当社又は当社が指定する者に通知しなければなりません。この場合において、当該通知に係る有料放送契約は、当該通知を行った月の月末をもって解除されるものとします。
  2. 前項に基づき加入者が有料放送契約の解除を行った場合においては、当社は、別表第3号の規定に基づき有料放送料金を払い戻します。
  3. 第1項に基づき加入者が有料放送契約を解除し、翌月に再度加入申込みを行い、有料放送契約が成立した場合においては、別表第2号に規定する有料放送料金の計算期間にかかわらず、当社は、当該有料放送契約の成立する日の属する月の有料放送料金を請求するものとし、加入者はこれを支払わなければなりません。
  4. 有料放送契約を再度締結する時期が、第1項に基づく契約の解除後1年を超える場合においては、当社は、当該契約を新たな有料放送契約として扱います。

第15条 (当社が行う契約の解除等)

  1. 当社は、加入者が本約款上支払うべき有料放送料金等の支払を怠った場合その他本約款に違反した場合においては、相当の期間を定めた催告の上、加入者に対する衛星アナログ有料放送サービスの提供を停止して有料放送契約を解除できるものとします。
  2. 次の各号の事由により衛星アナログ有料放送サービスの提供が不可能な事態が生じた場合においては、有料放送契約は終了するものとします。
    当社の委託放送業務の認定が取り消され、又は更新されなかった場合
    受託放送事業者の無線局の免許が取り消され、又は再免許が拒否された場合
    当社が衛星アナログ有料放送サービスを提供するために必要な放送設備又は視聴管理設備に回復不能の損害が生じた場合
    放送衛星局又はアップリンク局に回復不能の損害が生じた場合等当社と受託放送事業者との間の受託放送契約が履行されない場合
    その他当社が衛星アナログ有料放送サービスを提供することが客観的に不可能な事態が生じた場合
  3. 当社は、天災、事変等により、加入者が衛星アナログ有料放送サービスを受けることが著しく困難であると認められる事態が生じた場合であって、かつ、当社が加入者の有料放送契約に係る意思を確認することが困難であるときは、加入者に対する衛星アナログ有料放送サービスを停止することがあります。また、かかる衛星アナログ有料放送サービスの停止後、当社が定める期間を経過した場合であって、かつ当社が加入者の有料放送契約に係る意思を確認することが困難であるときは、当該期間経過をもって、有料放送契約は終了するものとします。
  4. 当社は、次に掲げる場合には、加入者に対する衛星アナログ有料放送サービスの提供を停止して有料放送契約を解除できるものとします。
    加入者が、当社の提供する衛星アナログ有料放送サービスを、業務等で不特定若しくは多数の者が視聴できるように使用し、又は同時送信若しくは再分配で使用することを目的とする場合等の世帯視聴目的以外で使用する場合(当社と別の取り決めをしている場合を除きます。)
    加入者が日本国外において、衛星アナログ有料放送を視聴している場合又はそのおそれがあると認められる場合
    加入者が第12条第1項に記載された禁止事項を行った場合又は行うおそれがあると認められる場合
  5. 第1項に基づき契約を解除された者が再加入を希望する場合においては、解除された原因を除去することが必要です。当社が、再加入を認めるときは、新たな有料放送契約を締結するものとします。
  6. 第1項に基づき契約が解除された場合、又は第2項若しくは第3項に基づき契約が終了した場合においては、当社は、別表第3号に基づき有料放送料金を払い戻します。また、第4項に基づき契約が解除された場合においては、当社は、解除の月の有料放送料金を請求し、既に支払われた有料放送料金がある場合には、これを払い戻しません。

第7章 加入者個人情報の取扱い

第16条 (加入者個人情報の取扱い)

  1. 当社は、保有する加入者個人情報については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)、個人情報の保護に関する基本方針(平成16年4月2日閣議決定)、及び放送受信者等の個人情報の保護に関する指針(平成16年8月31日総務省告示第696号。以下「指針」といいます。)に基づくほか、当社が指針第28条に基づいて定める基本方針(以下「個人情報取扱規程」といいます。)及び本約款の規定に基づいて適正に取り扱います。
  2. 当社の個人情報取扱規程には、当社が保有する加入者個人情報に関し、利用目的、加入者個人情報により識別される特定の個人(以下「本人」といいます。)が当社に対して行う各種求めに関する手続、苦情処理の手続、その他取扱いに関し必要な事項を定め、これを当社ホームページ(URL:www.wowow.co.jp/)に公表します。
  3. 当社は、利用目的の達成に必要な範囲内において、加入者個人情報を取り扱うとともに、保有する加入者個人情報を正確かつ最新の内容に保つよう努めます。

第17条 (加入者個人情報の利用目的等)

  1. 当社は、次に掲げる目的で、加入者個人情報を取り扱います。なお、第四号及び第十号に規定する目的での利用については、当該目的での利用停止の求めを受けたときは、利用停止に多額の費用を要する場合その他の利用停止を行うことが困難な場合を除き、衛星アナログ有料放送サービスの提供に支障がない範囲で遅滞なく利用を停止します。
    有料放送契約の締結及び継続に関すること
    衛星アナログ有料放送サービスの提供に係る限定受信システムによる受信制御に関すること
    有料放送料金等の請求及び収納
    衛星アナログ有料放送サービスに関連する情報の提供(番組等に関するお知らせ、放送内容に関連した情報提供、当社が提供する有料放送の役務の紹介、当社が発行する番組情報紙誌の送付)
    本人に対する通知、連絡
    本人からの問い合わせ、苦情等に対する応対
    衛星アナログ有料放送サービスの向上を目的とした視聴者調査
    受信装置、デコーダの設置及びアフターサービス
    衛星アナログ有料放送サービスの視聴状況等に関する各種統計処理
    加入者に対する特典の提供
    十一 衛星アナログ有料放送サービスの提供に関連しての第三者への提供(第3項に該当する場合に限ります。)
  2. 当社は、次に掲げる場合を除き、あらかじめ本人の同意を得ないで、前項に規定する利用目的を超えて、加入者個人情報を取り扱うことはありません。
    法令に基づく場合
    人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
    公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
    国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき
  3. 当社は、保有する加入者個人情報については、次に掲げる場合を除き、第三者に提供することはありません(第三者への提供には、次条の規定により加入者個人情報を共同利用する場合及び第19条の規定により加入者個人情報の取扱いを委託する場合は含みません。)。ただし、前項各号に定める場合には、この限りではありません。
    本人が書面等により同意した場合
    本人の求めに応じて当該加入者個人情報の第三者への提供を停止することを条件として、以下の事項をあらかじめ本人に通知し、又は個人情報取扱規程に定めて本人が容易に知り得る状態においたとき
    第三者への提供を利用目的とすること
    第三者に提供される加入者個人情報の項目
    第三者への提供の手段又は方法
    本人からの求めに応じて当該加入者個人情報の第三者への提供を停止すること
  4. 当社は、前項の規定により加入者個人情報を第三者に提供する場合、当該第三者の範囲について別表第4号に定めます。
  5. 当社は、本人から、当社が保有する加入者個人情報の利用目的の通知を求められたときは、本人に対し、遅滞なくこれを通知します。ただし、利用目的を本人が知り得る状態においてあるとき、又は本人に通知することにより次の各号のいずれかに該当する場合はこの限りではなく、利用目的を通知しない場合はその旨を本人に対して通知します。
    本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
    当社の権利又は正当な利益を害するおそれがある場合
    国の機関又は地方公共団体が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき

第18条 (加入者個人情報の共同利用)

当社が保有する加入者個人情報を他の者と共同して利用する場合は、共同して利用される加入者個人情報の項目、共同して利用する者の範囲、利用する者の利用目的及び当該加入者個人情報の管理について責任を有する者の氏名又は名称について、個人情報取扱規程に定めます。

第19条 (加入者個人情報の取扱いの委託)

  1. 当社は、加入者個人情報の取扱いの全部又は一部を委託することがあります。
  2. 前項の委託をする場合は、加入者個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の加入者個人情報の安全管理(以下「加入者個人情報の安全管理」といいます。)のために適切な措置を講じること等を内容とする選定基準を定め、これに基づいて委託先を選定します。
  3. 当社は、第1項の委託先との間で、加入者個人情報の安全管理のために講じる措置、秘密の保持その他必要な事項を内容とする適切な契約を締結するとともに、委託先に対する必要かつ適切な監督を行います。
  4. 前項の契約には、第1項の委託先が加入者個人情報の全部又は一部の取扱いを再委託する場合には、第2項及び第3項と同様の措置を講じる旨の内容を含めます。

第20条 (安全管理措置)

当社は、加入者個人情報の安全管理のため、加入者個人情報に係る管理責任者の設置、安全管理規程の作成、従業員に対する監督、取扱いの管理その他の指針第10条から第15条までに定める措置を講じます。

第21条 (本人による開示の求め)

  1. 本人は、当社に対し、個人情報取扱規程に定める手続により、当社が保有する、本人に係る加入者個人情報の開示(加入者個人情報が存在しないときにその旨を知らせることを含みます。以下同じ。)の求めを行うことができます。
  2. 当社は、前項の求めを受けたときは、遅滞なく文書により(本人が他の方法を希望する場合を除きます。以下同じ。)当該情報を開示します。ただし、開示することにより次の各号のいずれかに該当する場合には、その全部又は一部を開示しないことがあります。
    本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
    当社の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
    他の法令に違反することとなる場合
  3. 前二項の規定にかかわらず、当該加入者個人情報の存在が明らかになることにより公益その他の利益が害されるものとして個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)第3条各号に該当することになる場合、又は当該加入者個人情報が6か月以内に消去されるものである場合には、当社は開示要求を拒否することができるものとします。
  4. 当社は、第2項ただし書及び前項の規定に基づき加入者個人情報の全部又は一部について開示しない場合は、本人に対し、遅滞なく、文書でその旨通知し、かつ、その理由を説明するよう努めるものとします。

第22条 (本人による利用停止等の求め)

  1. 本人は、当社が保有する自己の加入者個人情報の内容の正確性の確保や利用の適正性を確保するために、個人情報取扱規程に定める手続により、当社に対し、次に掲げる求めを行うことができます。
    加入者個人情報の内容が事実ではないという理由による加入者個人情報の訂正、追加又は削除
    加入者個人情報が第17条第1項又は第2項の規定に違反して取り扱われているという理由による加入者個人情報の利用の停止又は消去
    加入者個人情報が第17条第3項の規定に違反して第三者に提供されているという理由による加入者個人情報の第三者への提供の停止
  2. 当社は、前項の求めに理由があると認めたときには、遅滞なく、求めに応じた措置を講じます。ただし、前項第二号又は第三号の場合において、求めに応じた措置を講じることが、多額の費用を要する場合その他困難な場合であって、本人の権利利益を保護するために必要なこれに代わるべき措置をとるときは、この限りではありません。
  3. 当社は、前項により講じた措置の内容(措置を講じない場合はその旨)を本人に対し遅滞なく文書により通知し、かつその理由を説明するよう努めるものとします。

第23条 (本人確認と代理人による求め)

  1. 当社は、第17条第5項、第21条第1項又は第22条第1項の求めを受けたときは、求めを行う者が本人又は次項の代理人であることの確認を、個人情報取扱規程に求める手続により行います。
  2. 本人は、第17条第5項、第21条第1項又は第22条第1項の求めを、代理人によって行うことができます。

第24条 (本人の求めに係る手数料)

  1. 当社は、第17条第5項及び第21条第1項の求めを受けた場合は、別表第5号に定める手数料を請求します。
  2. 前項の手数料は、当社から本人(この項においては加入者に限ります。)に対して通知又は開示をした月の有料放送料金と合わせて収納することができるものとします。
  3. 前二項に定める場合のほか手数料に係る手続は、個人情報取扱規程に定めます。

第25条 (苦情処理)

  1. 当社は、加入者個人情報の取扱いに関する苦情は、適切かつ迅速な処理に努めます。
  2. 前項の苦情処理の手続は、個人情報取扱規程に規定します。

第26条 (本人が行う求め及び苦情等の受付窓口)

当社は、第17条第5項、第21条第1項又は第22条第1項に基づく求め、前条に基づく苦情、その他加入者個人情報の取扱いに関する問い合わせについては、次の窓口において受け付けます。
WOWOWカスタマーセンター
住所:〒220-8080 神奈川県横浜市西区みなとみらい3-3-1
電話:045-683-8245 (9:00-17:00/土日祝及び年末年始を除く)

第27条 (保存期間)

当社は、保有する加入者個人情報の保存期間を別表第6号に定め、これを超えた加入者個人情報については、遅滞なく消去します。ただし、法令の規定に基づき保存しなければならないときは、この限りではありません。

第28条 (加入者個人情報の漏えい等があった場合の措置)

  1. 当社は、当社が取り扱う加入者個人情報の漏えいがあった場合には、本人の連絡先が分からない場合等本人に連絡を取ることが困難な場合を除き、速やかに、その事実関係を本人に通知するよう努めます。
  2. 当社は、当社が取り扱う加入者個人情報の漏えい、滅失又はき損があった場合には、速やかにその事実関係及び再発防止対策につき可能な限り公表するよう努めます。
  3. 前二項の規定は、通知又は公表することにより、第21条第2項各号に該当する場合には、この限りではありません。

第8章 その他

第29条 (当社の代理人等)

  1. 有料放送契約の申込み、解除及び支払わなければならない有料放送料金等有料放送契約に関する当社からの通知は、特段の記載のない限り当社が指定する者が行うものとします。
  2. 当社が、加入者に衛星アナログ有料放送サービスを提供するために、有料放送契約の申込みの取り次ぎ、料金請求等の業務を委託しているときにおいては、当該業務委託先は、当社と加入者の特定取引(放送、通信等に係る取引であって、当社が加入者の当該取引における利便を図ることが必要かつ適当と認めて指定する取引をいいます。)先の料金請求・収納業務及びこれに付随する業務を同時に行うことがあります。

第30条 (権利の譲渡)

加入者は、有料放送契約上の権利、義務その他有料放送契約上の地位の全部又は一部について譲渡、質入れ、賃貸その他の処分をすることはできません。

第31条 (契約上の地位の承継)

  1. 相続により、加入者の有料放送契約上の地位は承継されるものとします。
  2. 加入者の有料放送契約上の地位を承継した者(以下「承継者」といいます。)は、速やかに当社が指定する方法により承継の事実及び当社の指定する事項を当社又は当社が指定する者に通知しなければなりません。

付則

本約款は平成22年4月1日より施行します。

別表

別表第1号(第4条及び第7条関係)

衛星アナログ有料放送サービスの名称 WOWOW
有料放送時間 週80時間以上
全放送時間 週168時間

別表第2号(第10条関係)

  1. 料金
    (1) 有料放送料金
      月額視聴料
    衛星アナログ有料放送サービス 2,100円(税抜2,000円/プログラムガイド込み)
    衛星アナログ有料放送サービスに衛星デジタル有料放送サービスを追加して有料放送契約を締結する場合の衛星アナログ有料放送サービス 1, 260円(税抜1,200円/プログラムガイドなし) ただし、同一世帯による同一口座から視聴料の引落しを受ける衛星デジタル有料放送サービス契約につき1契約とし、支払方法は毎月後払いに変更されます。この場合において、当社は、有料放送契約の成立する日の属する月の翌月及び翌々月の当該衛星アナログ有料放送サービスの有料放送料金は請求しません。なお、当該衛星デジタル有料放送サービスまたは衛星アナログ有料放送サービスの有料放送契約を解除し、再度加入申込みを行い、その有料放送契約が成立した場合は、当該月の有料放送料金を請求します。
    (2) 視聴料の支払は、毎月払いの他、以下の方法があります。ただし、平成23年7月24日までに衛星アナログ有料放送サービスの提供を終了することに伴い、以下の方法は、契約成立の日が平成22年6月1日以降の有料放送契約には適用されません。また、以下の方法による加入者には、平成22年6月以降に前払い期間終了の月が到来した翌月分より毎月払いが適用されます。
    3か月前払い 6,300円(税抜6,000円)
    6か月前払い 11,970円(税抜11,400円/0.3か月分減額)
    1年前払い 23,100円(税抜22,000/1か月分減額)
    (3) 有料放送料金の計算期間
    当社は、有料放送料金については、暦月を一単位として計算します。ただし、有料放送契約の成立する日の属する月の有料放送料金は請求しません。尚、契約成立日の属する月に第14条第1項に基づく当該契約の解除の通知があった場合においては、当社は、当該通知の翌月末をもって解除するものとし、当該解除月の有料放送料金を請求します。
     
    (4) 手数料
    返金手数料:1,050円(税抜1,000円)
    第15条第2項に基づく払戻し以外に当社が払戻しを行う場合においては、加入者は返金手数料を支払わなければなりません。
  2. 支払方法及び支払日
    有料放送料金
    〔1〕支払日
    指定口座からの自動引落しの場合、原則として毎月4日若しくは23日(各収納代行機関の引落し日。ただし、当日が金融機関休業日の場合は翌営業日)。クレジットカードの場合、各クレジットカード会社との約定日。
    〔2〕支払方法
    クレジットカード又は指定口座からの自動引落し等の方法により支払っていただきます。

別表第3号(第14条及び第15条関係)

有料放送料金の払戻し
有料放送料金の前払い金がある場合には、月額視聴料にそれまでの視聴月数を掛けた金額、未払いの料金及び返金手数料を、前払い金額から差し引いて払い戻します。ただし、払戻し金には利息を付しません。

別表第4号(第17条関係)

加入者個人情報を提供する第三者の範囲 なし

別表第5号(第24条関係)

加入者が行う求めの種別 手数料
加入者個人情報の利用目的通知請求及び開示請求 1,050円(税抜1,000円)

別表第6号(第27条関係)

種類 保存期間
有料放送契約に係る当社が保有する加入者個人情報 契約・利用目的の終了及びそれに付随する業務の終了後7年以内

クレジットカード支払に関する特約

1) 加入者は、支払うべき株式会社WOWOW(以下「当社」といいます。)の有料放送料金等を、加入者が指定するクレジットカードで、クレジットカード会社の規約に基づいて支払うことができます。
2) 加入者から申出のない限り、加入者は継続して前項と同様の方法で支払うものとします。また、当社が、加入者が届け出たクレジットカードの発行カード会社からの指示により、加入者が届け出たクレジットカード以外のクレジットカード番号で代金請求した場合も同様です。
3) 加入者は当社に届け出たクレジットカードのカード番号・有効期限に変更があった場合、遅滞なく当社にその旨を連絡します。
4) 加入者が指定したクレジットカードの会員資格を喪失した場合及び加入者が指定したクレジットカード会社の利用代金の支払状況によっては、当社又は加入者が指定したクレジットカード会社の判断により、本手続を解除できるものとします。

WOWOW収納代行に関する特約

第1条 (収納代行)

加入者は、株式会社WOWOW(以下「当社」といいます。)との衛星アナログ有料放送サービス約款に基づく視聴料、その他サービスに係る費用及び衛星アナログ有料放送サービスを通じての通信販売等による商品(役務を含む)販売代金の請求並びに回収を、当社が別途指定する収納代行機関(以下「収納代行機関」といいます。)が行うことを承認します。

第2条 (債権譲渡)

加入者は、当社の都合により、当社が加入者に対して有する債権を、金融機関、収納代行機関等に譲渡することに異議ないものとします。

第3条 (特約の変更)

本特約が変更若しくは改定された場合、当社はその内容を加入者に通知または告知します。この場合、加入者は変更後の特約の適用を受けるものとします。