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2022年7月1日更新

株式会社WOWOW有料放送サービス約款「IPTV同時再送信用」新旧対照表

変更後 現状
(用語の定義)
第3条
本約款において使用する用語は、放送法(昭和二十五年法律第百三十二号。その後の改正を含み、以下「法」といいます。)において使用する用語の例によるほか、それぞれ次の意味で使用します。
(用語の定義)
第3条
本約款において使用する用語は、放送法(以下「法」といいます。)において使用する用語の例によるほか、それぞれ次の意味で使用します。
(契約の成立)
第5条
2. 有料放送契約は、加入申込者が前項に規定する申込みを行い、当社がその内容を確認後、承諾することによって成立します。
(削除)

3.
申込みの際、氏名、住所、電話番号等当社に告げた事項に変更が生じた場合においては、加入者は、直ちに当社の指定する方法に従って当社又は当社の代理人若しくは当社の代理人が指定する者に変更の通知をしなければなりません。
4. 当社は、次の各号に掲げる場合においては、申込みを承諾しないことがあります。
一 加入申込者が有料放送契約に基づく債務の履行を怠るおそれがあると認められる相当の理由がある場合
二 加入申込者が衛星デジタル有料放送サービスの提供に関し、著作権その他の知的財産権、その他当社の権利を侵害し、又は利益を損なうおそれがあると認められる相当の理由がある場合
三 加入申込者が日本国外において、衛星デジタル有料放送サービスの提供を受けようとする場合又はそのおそれがあると認められる相当の理由がある場合
四 その他加入申込者が有料放送契約に違反するおそれがあると認められる相当の理由がある場合
五 加入申込者が衛星デジタル有料放送サービスを法及び他の法令に反する目的で利用し、又は利用するおそれがあると認められる場合
六 加入申込者が、当社以外の放送事業者の人工衛星によるデジタル放送に係る有料放送役務の契約に関し、第一号から前号に規定する行為を実際に行い、当該放送事業者の権利を侵害し、又は利益を損なったことがあると認められる場合
(契約の成立)
第5条
2.有料放送契約は、加入申込者が前項に規定する申込みを行い、当社がその内容を確認後、承諾することによって成立します。
3. 当社又は当社の代理人若しくは当社の代理人が指定する者は、当該申込みを承諾した旨及びその日付並びに有料放送契約の内容等を、書面(加入申込者からの同意を得た場合は、電磁的記録によるものも含む。以下同じ。)にて通知します。
4. 前三項に基づき有料放送契約が成立した加入者は、前項に規定した有料放送契約の成立を通知する書面を受領した日から起算して8日を経過するまでの間、契約解除を行う旨の書面を発することにより、第10条第1項に定める有料放送料金を支払うことなく、有料放送契約を解除(以下「初期契約解除」といいます。)できるものとします。この効力は書面を発した時生じ、支払われた有料放送料金等について、当社は払戻しを行います。
5.
申込みの際、氏名、住所、電話番号等当社に告げた事項に変更が生じた場合においては、加入者は、直ちに当社の指定する方法に従って当社又は当社の代理人若しくは当社の代理人が指定する者に変更の通知をしなければなりません。
6. 当社は、次の各号に掲げる場合においては、申込みを承諾しないことがあります。
一 加入申込者が有料放送契約に基づく債務の履行を怠るおそれがあると認められる相当の理由がある場合
二 加入申込者が衛星デジタル有料放送サービスの提供に関し、著作権その他の知的財産権、その他当社の権利を侵害し、又は利益を損なうおそれがあると認められる相当の理由がある場合
三 加入申込者が日本国外において、衛星デジタル有料放送サービスの提供を受けようとする場合又はそのおそれがあると認められる相当の理由がある場合
四 その他加入申込者が有料放送契約に違反するおそれがあると認められる相当の理由がある場合
五 加入申込者が衛星デジタル有料放送サービスを法及び他の法令に反する目的で利用し、又は利用するおそれがあると認められる場合
六 加入申込者が、当社以外の放送事業者の人工衛星によるデジタル放送に係る有料放送役務の契約に関し、第一号から前号に規定する行為を実際に行い、当該放送事業者の権利を侵害し、又は利益を損なったことがあると認められる場合
七 加入申込者が、繰り返し初期契約解除を求める等、不正の意図をもって初期契約解除を濫用するおそれがあると認められる場合
(料金及び支払)
第10条
加入者は、当社が定めた料金(視聴料(以下「有料放送料金」といいます。)、手数料(以下、有料放送料金と合わせて「有料放送料金等」といいます。))を別表第3号に規定するところにより当社又は当社の代理人若しくは当社の代理人が指定する者に支払わなければなりません。
2. 支払わなければならない有料放送料金等を原則として別表第3号に規定する支払日の7日前までに、当社又は当社の代理人若しくは当社の代理人が指定する者は、加入者に通知し、又は加入者が容易に知り得る状態に置くものとします。
3. 支払われた有料放送料金等は、本約款に規定する場合を除き、払い戻しません。
4. 当社が払戻しを行う場合においては、加入者は、当社が定めた返金手数料(複数契約について同時に返金を行う場合の各契約に係る返金手数料は、契約数で除した額とします。以下同じ。)を支払わなければなりません。ただし、第15条第2項に基づく払戻しについては、返金手数料を請求しません。
5. 当社は、当社が定めた有料放送料金等を改定することがあります。この場合においては、当社又は当社の代理人若しくは当社の代理人が指定する者は、加入者に対し改定された料金を適用する1か月前までに改定された料金を通知するものとします。
(料金及び支払)
第10条
加入者は、当社が総務大臣に届け出た料金(視聴料(以下「有料放送料金」といいます。)、手数料(以下、有料放送料金と合わせて「有料放送料金等」といいます。))を別表第3号に規定するところにより当社に支払わなければなりません。
2. 支払わなければならない有料放送料金等を原則として別表第3号に規定する支払日の7日前までに、当社又は当社の代理人若しくは当社の代理人が指定する者は、加入者に通知し、又は加入者が容易に知り得る状態に置くものとします。
3. 支払われた有料放送料金等は、本約款に規定する場合を除き、払い戻しません。
4. 当社が払戻しを行う場合においては、加入者は、当社が総務大臣に届け出た返金手数料(複数契約について同時に返金を行う場合の各契約に係る返金手数料は、契約数で除した額とします。以下同じ。)を支払わなければなりません。ただし、第5条第4項に基づく初期契約解除及び第15条第2項に基づく払戻しについては、返金手数料を請求しません。
5. 当社は、総務大臣へ届け出て有料放送料金等を改定することがあります。この場合においては、当社又は当社の代理人若しくは当社の代理人が指定する者は、加入者に対し改定された料金を適用する1か月前までに改定された料金を通知するものとします。
(加入者が行う契約の解除等)
第14条
加入者は、有料放送契約を解除しようとする場合においては、当社又は当社の代理人若しくは当社の代理人が指定する者に通知しなければなりません。この場合において、当該通知に係る有料放送契約は、当該通知を行った月の月末をもって解除されるものとします。ただし、契約成立日の属する月に当該契約の解除の通知があった場合においては、当該通知の翌月末をもって解除されるものとします。
(加入者が行う契約の解除等)
第14条
加入者は、有料放送契約を解除しようとする場合においては、当社又は当社の代理人若しくは当社の代理人が指定する者に通知しなければなりません。この場合において、当該通知に係る有料放送契約は、当該通知を行った月の月末をもって解除されるものとします。ただし、契約成立日の属する月に当該契約の解除の通知があった場合においては、当該通知の翌月末をもって解除されるものとします。また、初期契約解除の通知があった場合においては、当該通知を発した時をもって解除されるものとします。
(加入者個人情報の共同利用)
第18条
当社は、前条第1項第一号から第十一号までに定める目的で取り扱う加入者個人情報(本項においては、有料放送契約時に加入者が告げた事項及び第5条第項により加入者が通知した事項に限り、具体的な項目は個人情報取扱規程に定めます。)を、その目的を達成するために当社の代理人が代理人として行う業務に必要な範囲内で、当社の代理人と共同して利用します。
2. 当社は、第5条第項の規定に基づいて契約申込みを承諾しなかった場合、又は第15条第1項若しくは第4項の規定に基づく契約解除を行った場合、当該不承諾又は解除事由に該当する事実及び当該加入者を特定するために必要な最低限の加入者個人情報のうち個人情報取扱規程に定めるものを、当社の代理人と共同して利用します。この場合において、当該情報の利用目的は、第5条第項又は第15条第1項若しくは第4項の要件に該当するか否かの判断に限ります。
3. 前二項の場合において、共同して利用する加入者個人情報の管理の責任を負う者の名称、住所及び代表者の氏名は個人情報取扱規程に定めます。
(加入者個人情報の共同利用)
第18条
当社は、前条第1項第一号から第十一号までに定める目的で取り扱う加入者個人情報(本項においては、有料放送契約時に加入者が告げた事項及び第5条第項により加入者が通知した事項に限り、具体的な項目は個人情報取扱規程に定めます。)を、その目的を達成するために当社の代理人が代理人として行う業務に必要な範囲内で、当社の代理人と共同して利用します。
2. 当社は、第5条第項の規定に基づいて契約申込みを承諾しなかった場合、又は第15条第1項若しくは第4項の規定に基づく契約解除を行った場合、当該不承諾又は解除事由に該当する事実及び当該加入者を特定するために必要な最低限の加入者個人情報のうち個人情報取扱規程に定めるものを、当社の代理人と共同して利用します。この場合において、当該情報の利用目的は、第5条第項又は第15条第1項若しくは第4項の要件に該当するか否かの判断に限ります。
3. 共同して利用する加入者個人情報の管理の責任は、当社及び当社の代理人が自ら取り扱う情報についてそれぞれ負います。なお、管理の責任を負う者の氏名又は名称は個人情報取扱規程に定めます。
(本人又は代理人による求め、請求及び苦情等の受付窓口)
第26条
当社は、第17条第4項の求め、第21条第1項の請求、第22条第1項の請求、前条に基づく苦情その他加入者個人情報の取扱いに関する問い合わせについては、次の窓口において受け付けます。
NTTドコモ ぷららお客様相談窓口
ぷららダイヤル
電話:050-7560-0033(10:00~19:00/5月3日~5日及び年末年始を除く)
(本人又は代理人による求め、請求及び苦情等の受付窓口)
第26条
当社は、第17条第4項の求め、第21条第1項の請求、第22条第1項の請求、前条に基づく苦情その他加入者個人情報の取扱いに関する問い合わせについては、次の窓口において受け付けます。
NTTぷらら お客様相談窓口
ぷららダイヤル
e-mail:privacy@plala.co.jp
電話:050-7560-0033(10:00~19:00/5月3日~5日及び年末年始を除く)
附則
本約款は令和4年日より施行します。
附則
本約款は令和4年28日より施行します。
別表第3号(第10条及び第14条関係)
1. 料金
(3)手数料
返金手数料:1,000円(税込1,100円)
第15条第2項に基づく払戻し以外に当社が払戻しを行う場合においては、加入者は返金手数料を支払わなければなりません。
2. 支払方法及び支払日
有料放送料金
〔1〕支払日
指定口座からの自動引落しの場合、原則として毎月4日若しくは27日(各収納代行機関の引落し日。ただし、当日が金融機関休業日の場合は翌営業日)。クレジットカードの場合、各クレジットカード会社との約定日。「ひかりTV for docomo」で視聴する場合の「電話料金合算払い(携帯電話料金との合算請求)」の場合は、毎月末日又は株式会社NTTドコモとの約定日。
〔2〕支払方法
クレジットカード、「電話料金合算払い(携帯電話料金との合算請求)」又は指定口座からの自動引落し等の方法により支払っていただきます。
別表第3号(第10条及び第14条関係)
1. 料金
(3)手数料
返金手数料:1,000円(税込1,100円)
第5条第4項に基づく初期契約解除及び第15条第2項に基づく払戻し以外に当社が払戻しを行う場合においては、加入者は返金手数料を支払わなければなりません。
2. 支払方法及び支払日
有料放送料金
〔1〕支払日
指定口座からの自動引落しの場合、原則として毎月4日若しくは27日(各収納代行機関の引落し日。ただし、当日が金融機関休業日の場合は翌営業日)。クレジットカードの場合、各クレジットカード会社との約定日。「ひかりTV for docomo」で視聴する場合の「ドコモ払い(携帯電話料金との合算請求)」の場合は、毎月末日又は株式会社NTTドコモとの約定日。
〔2〕支払方法
クレジットカード、「ドコモ払い(携帯電話料金との合算請求)」又は指定口座からの自動引落し等の方法により支払っていただきます。

以上